キャッチセールスへの苦情について
2020年9月30日
ページ番号:513788
市民の声
民間事業者の店員からキャッチセールスまがいのアプローチを受けて不快な思いをしたことが、複数回ございます。一緒に歩いていた知人との会話を妨害されたこともありました。
少なくとも私にとっては迷惑行為としか思えませんので、このような慣行を止めるよう、注意していただく訳にはまいりませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
市の考え方
大阪市では、安全安心で快適な都市環境を形成するため「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」(以下「条例」という。)を制定し、ミナミ地区とキタ地区の一部については、原則として一切の客引き行為等を禁止する「禁止区域」として指定を行い、大阪市客引き行為等適正化指導員を配置し、地域や警察とも連携しながら、客引き行為等に対する巡回・指導等を行っています。
今回ご意見を頂戴しました京橋付近については、現在禁止区域には指定しておりませんので条例に基づく罰則の適用はございませんが、内容によりましては、大阪府迷惑防止条例等の現行法令に抵触する場合も想定されますので、皆様から寄せられる情報を警察に報告し、連携を図りながら安全で安心なまちの実現に取り組んでまいります。
今後も、引き続き客引き行為等の適正化に向けて取り組み、条例で禁止されている行為を行う客引き行為者については厳格に対応してまいりますので、ご理解・ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
担当部署(電話番号)
市民局 区政支援室 地域安全担当
(電話番号:6208-7317)
対応の種別
説明
受付日
2020年7月4日
回答日
2020年7月10日
公表日
2020年9月30日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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