市民の声に対する回答について
2020年10月31日
ページ番号:516072
市民の声
市民の声に対する回答あるが不明な点があるので教えてください。
1.送付文書に年月日の記載が無い。この2件について、教えてください。
(1)令和2年7月20日付けの市民の声に対する回答文
(2)(1)に係り「別表を同封するのを忘れたので・・・送付・・・」とする文書
2.「いつから所有」に対して「録音記録を行った日からです」とある。聞いているのは、録音した機器(レコーダー)についてです。
(1)所有権は北区役所又は個人のどちらですか?
(2)北区役所所有の場合、区又は課どちらの所有か?
(3)個人の場合、だれの所有か?
3.
(1)録音記録に関する運用等について、北区として定めた規則・マニュアル等はあるのか?
(2)大阪市としての規則、マニュアル等はあるのか?
4.録音記録を行ったことについて
(1)だれの判断で行ったのか?
(2)意志決定はあるのか?
5.行った録音記録の内容の保存年限を1年未満とした理由(内容の重要性等について)を具体的に教えてください。
6.市民(個人に限定)が求めた説明に対する会談において、他に録音記録した事実はあるのか?
市の考え方
【質問1】
(1)令和2年8月3日です。
(2)令和2年8月4日です。
記載漏れとなり申し訳ございませんでした。
【質問2】
以前の市民の声の回答に記載しておりますとおり、「録音記録媒体」とは保有個人情報の開示請求書に記載された文言であったため、「録音記録媒体」とは「面会における録音記録情報」としてお答えいたしました。そのため、「いつから所有していたのか?」のご質問に対する回答は「録音記録を行った日からです。」としております。
(1)録音した機器(レコーダー)は北区役所福祉課の所有です。
(2)北区役所福祉課の所有です。
(3)個人ではなく北区役所福祉課の所有です。
【質問3】
(1)従前からご説明しておりますとおり、録音記録について記載された規則等はありません。
(2)上記(1)の回答と同じく、従前からご説明しておりますとおり、録音記録について記載された規則等はありません。
【質問4】
(1)業務担当者が福祉課長に口頭により録音を行うことの承認を求め、意思決定を行ったうえで実施しました。
(2)上記(1)の回答に記載のとおり、口頭により意思決定を行いました。
【質問5】
従前からご説明しておりますとおり、録音を行った目的は、公開・開示請求等に係る説明における会話の内容を確認するためであり、利用目的を達した後は速やかに消去しております。このため、録音記録の保存年限は1年未満となります。
【質問6】
他の事例は把握しておりません。
担当部署(電話番号)
北区役所 福祉課
(電話番号:06-6313-9857)
対応の種別
説明
受付日
2020年8月17日
回答日
2020年8月28日
公表日
2020年10月31日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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