開示決定にかかる開示文書について
2020年11月1日
ページ番号:516181
市民の声
開示決定があり、開示文書の交付を有料で受けた。
しかし、開示文書は「個人情報取扱事務開始届」と題する白紙の用紙1枚であり、具体的な記載も無くまったく意味不明です。
市の考え方
保有個人情報の開示請求は、大阪市個人情報保護条例第6条第1項に関するものですが、条例に記載のある「個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし」とは、事務の遂行に必要な個人情報を特定するため、個人情報の収集を開始するに当たり、事務を所掌する組織において当該個人情報を取り扱う事務の目的を正確に認識しておくということです。また、「当該明確にされた事務の目的を達成するために必要な範囲内」とは、当該事務を遂行するうえで、必要であると認められる個人情報の範囲をいい、不必要な個人情報の収集を禁じるということです。
したがって、あらかじめ総務局に北区役所が個人情報を取り扱う事務として届出を行っているもののうち、面会の際の個人情報の収集目的等が記載されている文書を開示いたしました。
担当部署(電話番号)
北区役所 福祉課
(電話番号:06-6313-9857)
対応の種別
説明
受付日
2020年9月8日
回答日
2020年9月18日
公表日
2020年11月1日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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