令和2年7月13日付け市民の声に対する令和2年7月27日付け総務局長名の回答について
2020年11月1日
ページ番号:516186
市民の声
令和2年7月13日付け市民の声に対して、令和2年7月27日付け総務局長回答あるが不明な点があるので教えてください。
1.平成30年1月12日と平成30年1月13日の法律相談に係る復命書について
(1)弁護士の見解を記載した「意見書」及び「相談記録」の提出を北区役所・・・を受けることとなっていることから、口頭で行われており復命書は作成していない・・・」とある。
では、総務局職員が2名も各法律相談に出席した目的・理由は何ですか?
(2)口頭による復命の内容は何ですか?
(3)復命を文書又は口頭で行う判断基準は何ですか?
市の考え方
1(1)につきましては、前回回答させていただきました、特定公開請求者からの一連の公文書公開請求の却下の可否について、北区役所及び福祉局が平成30年3月12日及び同月13日に行った法律相談(以下「当該法律相談」といいます。)に総務局行政部行政課情報公開グループ(以下「情報公開グループ」といいます。)の職員2名が随行した理由についてのご質問であると理解してお答えいたします。
法律相談の実施にあたっての弁護士に対する説明は、事案の内容については担当所属である北区役所及び福祉局が行いますが、弁護士から公文書公開請求の却下に関わるこれまでの本市の情報公開制度の運用等について説明を求められた場合に情報公開制度の所管部署として適切に説明するために、長年にわたって情報公開制度の運用を担当している職員と公開請求の受付事務を担当している職員の2名を随行させたものです。
1(2)につきましては、当該法律相談に随行した情報公開グループの職員に確認したところ、上司である総務局行政部公開制度等担当課長(当時)に行った口頭による復命の内容は、「弁護士の意見は、特定公開請求者からの公開請求について、権利の濫用を理由として却下を行うことは妥当であると考えるというものであった」ということです。
1(3)につきましては、復命書の作成については、大阪市職員就業規則第21条第3項に「職員は、出張したときは、上司に随行した場合を除き、帰庁後速やかに文書又は口頭で復命しなければならない。」と規定されておりますが、「復命を文書又は口頭で行う判断基準」は定められておりません。当該法律相談につきましては、あくまで情報公開グループの職員は北区役所及び福祉局の職員に随行したにすぎず、当該法律相談の結果として弁護士の見解を記載した「意見書」及び「相談記録」の提出を北区役所及び福祉局から受けることとなっており、復命する内容は前記のとおり簡易な内容となることから、復命は口頭で行われたものです。
担当部署(電話番号)
総務局 行政部 行政課(情報公開グループ)
(電話番号:06-6208-9826)
対応の種別
説明
受付日
2020年9月8日
回答日
2020年9月18日
公表日
2020年11月1日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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