令和2年9月2日付け大北福第793号の開示決定にかかる開示文書について
2020年11月1日
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市民の声
令和2年9月2日付け大北福第793号開示決定があり、開示文書の交付を有料で受けた。
しかし、開示文書は「個人情報取扱事務開始届」と題する白紙の用紙1枚であり、具体的な記載も無くまったく意味不明です。
この開示文書が請求内容に対応したものでない場合、用紙交付費用が返還されるのかどうかについて、根拠に基づいた具体的な回答をしてください。
なお、回答は制度を所管する所属部署で行うよう指導してください。
市の考え方
保有個人情報の開示請求に対し、請求者が請求されたものと異なる保有個人情報を実施機関が誤って特定して開示等決定を行った場合は、当該開示等決定を取り消し、本来特定すべきであった保有個人情報を改めて対象情報として特定した上で、新たな開示等決定を行うこととなります。その際、新たな開示等決定に係る公文書の写しの作成に要する費用が当初の開示等決定時に請求者が負担された金額未満であった場合には、差額を返還させていただくこととなります。
担当部署(電話番号)
総務局 行政部 行政課(情報公開グループ)
(電話番号:06-6208-9826)
対応の種別
説明
受付日
2020年9月8日
回答日
2020年9月18日
公表日
2020年11月1日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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