9月9日提出の市民の声に対する港区役所福祉課の回答を受け取って
2020年11月30日
ページ番号:518557
市民の声
この回答により、当初は一枚の生活保護ケース記録票を決裁文書である、と認識していたことが再確認された。
ところが、福祉項目2019年11月21日受付の「港区役所保健福祉課の決裁文書に関する認識について」の回答には「ケース記録票については、支出に関する決裁文書ではありません」と書かれている。これにより「ケース記録票を決裁文書と言い張るのはやめたのかな」と想定していた。
1.ケース記録票は決裁文書なのか、それとも決裁文書でないのか、現在の認識をお聞かせください。
一連の回答を読むと「決裁文書」という言葉がダブルミーニングで使われている。
2.港区役所としての「決裁文書」の定義をお聞かせください。
市の考え方
「1.ケース記録票は決裁文書なのか、それとも決裁文書でないのか、現在の認識をお聞かせください。」につきまして、ケース記録票は決裁文書です。
「2.港区役所としての決裁文書の定義をお聞かせください。」につきまして、決裁とは、起案文書について、最終的に意思決定をする権限のある者が、承認、決定、裁定などを与え、事案を確定することをいいます。決裁すなわち意思決定については、公文書管理条例第4条において、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、公文書を作成して行わなければならないと規定し、公文書管理規程第15条において、事務担当者が意思決定の方針を起案し、意思決定に関与する者及び意思決定につき権限を有する者の決裁を受けなければならないとされており、条例・規程に沿った事務を行っております。
担当部署(電話番号)
港区役所 保健福祉センター 保健福祉課
(電話番号:06-6576-9879)
対応の種別
説明
受付日
2020年9月29日
回答日
2020年10月9日
公表日
2020年11月30日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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