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外郭団体の過年度の役員報酬の公表について

2022年4月1日

ページ番号:561251

市民の声

質問1 過年度の役員報酬の公表についての総務局及び計画調整局の見解について
 「大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例」で「外郭団体の役員報酬は、毎事業年度、決算確定後に公表する」と規定されているので、過年度の役員報酬は公表しなくて良い、このままで良い、というのが総務局及び計画調整局の見解でしょうか?
 特にコロナ禍、我々市民は大変困窮しています。そうした中、湊町開発センターの役員報酬は増えているのか?減っているのか?そのことを市民は一番知りたがっていると思いますので、改めてお聞きします。総務局及び計画調整局は過年度の役員報酬は公表しなくて良い、このままで良い、ということでしょうか?
質問2 「大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例」の改正について
 「役員報酬」も「財務諸表」と同じく非常に重要な情報で、増えているのか?減っているのか?市民にとっては、その点が最も気になるところです。是非過年度の掲載をお願いしたいということで、「大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例」の中の「外郭団体の役員報酬は、毎事業年度、決算確定後に公表する」の規定について、「過年度も公表する」に改正することを要望します。
 ということで、条例を改正する考えはあるのか?ないのか?

市の考え方

 質問1の「過年度の役員報酬の公表についての総務局及び計画調整局の見解について」ですが、お申し出のとおり「大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例」において、外郭団体は毎事業年度に係る役員報酬等を決算確定後に公表するものと規定されています。
 本市としましては、この規定に基づき役員報酬等を公表することを各外郭団体に求めており、株式会社湊町開発センターは、規定に沿って適切に役員報酬等を公表しております。
 次に、質問2の「「大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例」の改正について」についてお答えいたします。
 この条例では、外郭団体等への本市の関与の適正性及び透明性を確保する観点から外郭団体に役員報酬等の公表を義務付けていますが、同時に、外郭団体等への本市の関与は必要最小限のものとし、外郭団体等の自律的な運営等に十分配慮するものと規定しております。
 これは、外郭団体等は会社法等の個別の法律に基づき設立された本市とは全く別個の独立した法人格を有するものであるため、当該法人の事業運営における自主性、独立性を制約することのないよう配慮したものです。
 よって、現行の規定に加えて、過年度分の公表を義務付ける予定はございません。
 なお、外郭団体等に係る情報公開につきましては、「大阪市情報公開条例」第34条第2項において、本市が資本金等の2分の1以上を出資(出えん)する法人は「この条例の趣旨にのっとり、保有する情報を公開するための必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされており、これを受け各団体では本市の情報公開制度に準じた制度を整え運用しております。

担当部署(電話番号)

総務局 行政部 総務課(法人グループ)
(電話番号:06-6208-7453)

対応の種別

説明

受付日

2022年2月8日

回答日

2022年2月22日

公表日

2022年4月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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