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市長の公用車内での喫煙について

2022年4月1日

ページ番号:561272

市民の声

 市長が公用車内で喫煙する際、あらかじめ同乗者の意向を確認して了解を得た上で、喫煙時には車内の換気を適切に行うなど、マナーを守った喫煙となるように努めているとのことであるが、この時に運転手を含めた同乗者に対し、a.受動喫煙が生じているのか否か?政策企画室秘書部秘書担当の認識を答えて欲しい。
 もし、受動喫煙が生じていると認識しているのであれば、b.望まない受動喫煙が生じているのか否か?政策企画室秘書部秘書担当の認識を答えて欲しい。
 もし、受動喫煙が生じているものの、望まない受動喫煙が生じていないと認識しているのであれば、c.望ましい(または望んだ)あるいはどのような受動喫煙が生じているのか?政策企画室秘書部秘書担当の認識を答えて欲しい。

市の考え方

 現時点において公用車内での喫煙自体は法令等で禁止されているわけではなく、健康増進法では、「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と規定されており、公用車内での喫煙は、非喫煙者の方にとって、望まない受動喫煙につながり得る行為となることから、同乗者の意向や車内の換気に配慮することが重要と認識しております。
 そのため、市長は公用車内で喫煙する際は、あらかじめ同乗者の意向を確認して了解を得ており、また、喫煙時には車内の換気を適切に行うなど、マナーを守った喫煙となるように努めているところです。

担当部署(電話番号)

政策企画室 秘書部 秘書担当
(電話番号:06-6208-7237)

対応の種別

説明

受付日

2022年2月14日

回答日

2022年2月25日

公表日

2022年4月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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