市長の公務日程について
2022年4月28日
ページ番号:564296
市民の声
市長が令和4年2月11日から14日まで公務日程なしですが、どうしてコロナウイルスが原因で市民が亡くなったり救急車を呼んでも来てくれなかったりして苦しんでいるのに、市長に公務はないのでしょうか?
特別職だからという理由は通用しません。
大阪市は市民の命を守るのではないのですか?
全く守れていないのに、どうして市長に公務はなく優雅に4連休できるのでしょうか?
市の考え方
コロナ禍において、本市は、府市による密接な連携と役割分担のもと、対策を機動的に講じることにより、新型コロナウイルス感染症との共存を図りながら、医療・経済の両面から市民の安全・安心を守るための取組みを確実に進めています。
これらのさまざまな取組みは、地方自治法、大阪市事務分掌条例、大阪市事務専決規程等に基づいて、市長、副市長と各局長等との間でその役割を効果的・効率的に分担しながら、組織として進めているところです。
また、市長は地方公務員法第3条第3項に規定された特別職にあたり、同法の勤務時間等の規定の適用がないため、所定の勤務時間があるわけではありませんが、登庁していない日でありましても、行政的に随時連絡をとれる体制を整えており、市政の必要に応じてマネジメントを行っているところです。
以上、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(参考)
地方公務員法(抜粋)
第3条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
1. 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
― 省略 ―
第4条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
【本件は、申出人様への回答はしていません。】
担当部署(電話番号)
政策企画室 秘書部 秘書担当
(電話番号:06-6208-7237)
対応の種別
説明
受付日
2022年2月13日
回答日
2022年2月24日
公表日
2022年4月28日
注意事項
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