大阪市における業務委託の決裁権者について
2022年4月28日
ページ番号:564323
市民の声
今回のハーシスの入力業務委託事件、契約書ナシで、見積もりもとらないで業者の言い値でし、約1億円を渡したと言う事件を聞いての質問です。
市では、1億円が決裁できるのは、どのクラスですか?例えば、部長とか室長とか、ということです。それとも市長でしょうか?イヤイヤもっと役職が下の主任とか主査でしょうか?
市の考え方
本市では大阪市契約規則により、契約の締結にかかる権限について定めており、業務委託契約のうち、随意契約によるものについては、大阪市長からそれぞれの業務を所管する局長又は区長に契約締結の権限が委任されています。(大阪市契約規則第3条第5項)
今回のハーシスへの患者情報登録に関する業務については、随意契約によるものであることから、本市健康局が所管しており、契約の締結権限は大阪市健康局長に委任されています。なお、本件の決裁権者については大阪市健康局長となっています。
担当部署(電話番号)
契約管財局 契約部 制度課
(電話番号:06-6484-7063)
対応の種別
説明
受付日
2022年2月21日
回答日
2022年3月18日
公表日
2022年4月28日
注意事項
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