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副首都推進局における「公務」と「政務」の定義と区別について

2022年4月28日

ページ番号:564324

市民の声

 大阪市副首都推進局にて、令和2年9月に作成された「特別区設置協定書について」というパンフレットですが、副首都推進局にお訪ねして、「公務として作成した」との回答を頂きました。
 しかし、パンフレットの内容については、大阪市長が主張する政務の内容と同等であると感じます。
 副首都推進局として、「公務」と「政務」をどのように定義され、区別されていますでしょうか?

市の考え方

 本市においては、大阪市長としての立場で行う職務が市長の公務にあたると認識をしています。
 『「特別区設置協定書」について(説明パンフレット)』については、大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条第2項に基づき、特別区設置協定書の内容についての分かりやすい説明に用いる資料として、大阪市長の立場で作成したものであるため、公務として作成したものであると認識しています。
(参考)
大都市地域における特別区の設置に関する法律(抜粋)
第七条 前条第三項の規定による通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、基準日から六十日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。
2 関係市町村の長は、前項の規定による投票に際し、選挙人の理解を促進するよう、特別区設置協定書の内容について分かりやすい説明をしなければならない。
3から7(省略)

担当部署(電話番号)

副首都推進局 総務担当
(電話番号:06-6208-9514)

対応の種別

説明

受付日

2022年2月21日

回答日

2022年3月7日

公表日

2022年4月28日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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