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契約事務の適正化について

2022年4月28日

ページ番号:564339

市民の声

 ワクチンの配送業者との契約、集計作業での契約などをきっかけとして、大阪市が行う契約事務全般に対して意見がある。
 1.契約事務において、大阪市の方で金額の幅やパーセントを決めて、その範囲内で受けてくれた業者と契約するようにすればどうか?不適切な業者との契約を防ぐことができる。
 2.契約をする際に、保険も付けるべきではないか?契約後のトラブルに備えることができる。
 3.支払い金額なども含めて、契約後の確認はしているのか?金額に相応しい業務を遂行しているか、また業者が再委託をしていたり、劣悪な労働環境の日雇い労働者に仕事をさせてはいないか。

市の考え方

 1についてですが、地方自治体における契約締結の方法は地方自治法第234条において、一般競争入札により最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることを原則とすることが定められています。
 本市においても一般競争入札が原則であり、本市職員による積算のほか複数の者から徴取した見積書を参考に契約価格の基準となる予定価格を決定し、一般競争入札により予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結しています。
 2についてですが、本市と契約を締結しようとする者は、大阪市契約規則第37条の規定により、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合などを除いて、一般競争入札による契約を締結する場合は契約金額の100分の10以上、随意契約による場合は契約金額の100分の5以上の契約保証金を納付する必要があります。
 この契約保証金については、受注者の責により契約を解除した場合や履行不能となった場合等に、本市に帰属することとされており、また、延滞損害金の納付を遅延したときに充当するほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当することとしています。
 3についてですが、本市では、粗雑な履行や品質が低下することを防ぐため、工事の期間中や業務の履行期間中において、大阪市契約規則第43条の規定に基づき指定された監督職員による監督を行っています。
 契約代金の支払いについては、履行完了後に検査職員による検査を実施し、適正に履行されていることを確認し検査に合格したのちに支払うこととなりますが、不合格となった場合は、受注者の負担において必要な処置を行わせるほか、履行内容に僅少の不備がある場合で本市がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から履行が困難であると認めた場合は、相当の価格を減価する対応を行っています。

担当部署(電話番号)

契約管財局 契約部 制度課
(電話番号:06-6484-7063)

対応の種別

説明

受付日

2022年2月25日

回答日

2022年3月17日

公表日

2022年4月28日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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