ページの先頭です

水道工事業者の喫煙しながらの作業について

2022年5月1日

ページ番号:564354

市民の声

 家の前を工事している水道工事業者の態度が悪すぎます。
 喫煙しながら作業するのは当たり前(重機に乗りながら喫煙していた)、マスクはしていない(している人もいた)、一般市民の家の門に肘をかけての喫煙。
 妊婦なので特に気をつけているのに家の前なので、出入りする際に受動喫煙してしまい大変迷惑でした。
 そもそも勤務時間中に喫煙なんてあり得ないと思います。
 工事を依頼する業者をもっと厳選してほしいです。

市の考え方

 このたび、生野区内の水道工事現場におきまして、お客さまのご指摘を受け、直ちに工事業者に聞き取りを行いましたところ、ご指摘のとおり、水道工事作業中において、
・重機を操作しながら喫煙していた者
・沿道の民家の前で喫煙していた者(門に肘をかけて喫煙していた事実は確認できませんでした)
・マスクを着用していない者
がいたことを認める旨の申告を受けました。
 水道局では、水道工事を請け負う工事業者に対して、作業中に喫煙しないこと(喫煙ルール及びマナーの遵守)やマスクの着用(新型コロナ感染症予防対策)を徹底するよう、これまでも注意喚起を行ってきたところですが、このたび、本件工事に携わる一部の者が、これら工事作業中の喫煙の禁止やマスク着用のルールを逸脱したことにより、お客さまをはじめ、近隣住民の皆さまにご迷惑とご不快な思いをさせてしまいましたことを、深くお詫び申し上げます。
 また、お客さまには、水道工事業者のこのような行為により、受動喫煙となり大変なご迷惑とご不快な思いをさせてしまいましたことを、重ねてお詫び申し上げます。
 まず、工事における喫煙ルールにつきましては、今回ご指摘の工事に限らず、工事業者と事前に、工事中の喫煙ルール及びマナー等について、請負工事協議録として指示書を取り交わしており、喫煙場所は予め決められた場所を指定することや、工事作業員がくわえタバコでの作業をしないなど、近隣住民の皆さまや沿道をご通行される皆さまへ誤解を与える行動をしないように、くれぐれも留意するよう指導を行っているところです。
 さらに、本件工事につきましては、本件工事を監督している南部水道センターの職員が工事責任者に対して、喫煙ルールの徹底について注意喚起を行ってきたところです。
 しかしながら、このたびのご指摘でこのような事実が判明したことで、改めて、当該工事業者の責任者に、こうした行為を二度と行わないよう、書面により厳重に注意と指導を行うとともに、休憩時間に喫煙する場所についても、近隣住民皆さまや沿道をご通行される皆さまに対しまして、受動喫煙やご迷惑とならない場所を指定するよう併せて指導いたしました。
 また、水道工事作業中の喫煙につきましては、大阪市内で施工している他の水道工事現場におきましても、同様のご指摘がこれまでにも寄せられており、当局としましては、今回のご指摘を非常に重く受け止めており、本件工事以外で、大阪市内において水道工事を施工している全ての工事業者に対しましても、喫煙ルール及びマナーの遵守について、再度、指導を徹底するよう、工事監督に携わる当局職員に指示いたしました。
 次に、水道工事におけるマスクの着用につきましては、国土交通省発行の「建設業における新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」を参考に、感染予防・健康管理について、留意するよう注意喚起を行ってきたところでありますが、ご指摘のとおり本件工事業者の作業員がマスクを着用せず工事作業を行っていたため、本件工事業者の責任者に対して、喫煙ルール及びマナーの指導に併せまして、書面により厳重に注意と指導を行うとともに、このマスク着用につきましても、他の全ての工事業者に対して、喫煙ルール及びマナーの指導に併せまして指導を徹底するよう、工事監督に携わる当局職員に指示いたしました。
 さらに、今後につきましては、本市水道局が独自で毎年、定期的に開催する全ての工事業者の責任者を対象とした講習会において、工事作業時における喫煙や、マスク着用を含めたルールの遵守、規律マナーの確保につきまして、これまで以上に厳格に徹底させるよう、当局の水道センター所長が注意喚起と指導を行うことで、さらなる安全対策と現場管理の強化を図ってまいります。
 また、当局職員が工事現場を巡視する際には、工事現場における喫煙場所の確認、喫煙ルールやマナー及び国土交通省発行の「建設業における新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」を踏まえたマスク着用等の注意喚起を行い、地域の皆さまにご迷惑をおかけしないことやご不快な思いをさせることのないよう、公共工事として規律ある水道工事の施工に努めてまいります。
 最後に、「工事を依頼する業者を厳選してほしい」とのお申し出につきまして、今回ご指摘の工事に限らず、当局の水道工事を施工する工事事業者は、工事契約の透明性や公平性等を確保する観点から、競争入札制度として、工事の従事者が服務やマナーを遵守することを当然のこととして、契約時の約款、仕様等に定める参加要件を満たす事業者を審査しており、こうした要件を満たす業者のうち、競争入札において落札した業者が、工事施工を担っております。
 なお、本件工事に限らず、工事の施工内容、履行状況などにつきましては、工事完成後に総合的な成績として評価し、成績の低い工事業者につきましては、次回の入札案件に参加できなくなるなど一定の参加制限がかかる「請負工事成績評定制度」が適用されることとなり、この成績評定が低い場合は、「大阪市競争入札参加停止措置要綱」に基づき、水道局のみならず本市発注の工事において、契約受注者だけでなく下請事業者を含めて指名停止措置を受けることや、当該年度において工事を受注できる件数が制限されるなどペナルティが科せられることとなっております。
 当局としましては、工事現場において喫煙に関するルール等が守られていない現状もあるため、入札参加制限までには至らないこともありますが、このたびお申し出のような、これらの喫煙ルール等の規律違反が判明した場合につきましては、本制度に基づき適正に成績評定を行ってまいります。

担当部署(電話番号)

水道局 南部水道センター
(電話番号:06-6627-9623)

対応の種別

説明

受付日

2022年3月2日

回答日

2022年3月16日

公表日

2022年5月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • twitterでツイートする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない