市長の発言について
2022年5月1日
ページ番号:564358
市民の声
市長として登庁するから公用車に乗っているわけであり、市長として公務をするため執務室にいるはずです。その時間帯に個人として、政党の代表としてSNS上で発言することを大阪市は問題ないとしているのか教えてください。
市の考え方
市長は地方公務員法第3条第3項に規定された特別職にあたり、同法の勤務時間等の規定の適用がなく、所定の勤務時間があるわけではないため、市長が公務の合間等に、執務室において、個人としてSNS上で発言することについては、本市として問題ないと認識しております。
(参考)
地方公務員法(抜粋)
第3条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
1. 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
― 省略 ―
第4条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
【本件は、申出人様への回答はしていません。】
担当部署(電話番号)
政策企画室 秘書部 秘書担当
(電話番号:06-6208-7237)
対応の種別
説明
受付日
2022年3月3日
回答日
2022年3月9日
公表日
2022年5月1日
注意事項
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