特定の銀行のATMで発行される「ご利用明細票」について
2022年5月1日
ページ番号:564392
市民の声
特定の銀行のATMで発行される「ご利用明細票」は、領収書である法的根拠がないので、当該銀行で領収書を出してほしい、と大阪市から言ってほしい。領収書が出ないなら、民法と地方自治法の「領収書」という表現に「ご利用明細票」が含まれるよう定義を変えるよう国に言ってほしい。
市の考え方
ご意見にあります領収書が発行されずATMで「ご利用明細票」が発行される場合とは、本市のペイジーマークの表示がある納付書を用いて電子納付された際のことと想定してお答えします。
この電子納付の仕組みは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営しており、納付者はATMでの納付が可能であるため、窓口で待つことや窓口営業時間を気にする必要がない等の納付者の利便性向上を図るとともに、金融機関や自治体等は電子データによる処理となることで事務効率化を図る仕組みとして構築されたものであり、数多の自治体や企業などで全国的に利用されています。ただ、電子納付については、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会及び運営機構において金融機関が領収書を発行しない取扱いであることが明示されており、本市もそれに準じた取扱いとしております。
なお、民法と地方自治法に「領収書」という表現はございません。
お手数をおかけいたしますが、領収書が必要な場合は、大阪市公金収納取扱店(注)の窓口で納付していただきますようお願いします。
(注)大阪市公金収納取扱店については、以下のページに掲載していますのでご参照ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/kaikei/page/0000016929.html
【本件は、申出人様への回答はしていません。】
担当部署(電話番号)
会計室 会計管理担当
(電話番号:06-6208-8491)
対応の種別
説明
受付日
2022年3月10日
回答日
2022年3月22日
公表日
2022年5月1日
注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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