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コロナ禍における市長の公務について

2022年5月31日

ページ番号:566489

市民の声

 市民がコロナで約1,500人死に、現在も苦しんでいる市民が約5万人いますが、市長は相変わらず午後出勤が多いですし、公務がない日も多いです。
 どうして5万人もの市民が苦しみ、1,500人が死んでも大阪市では市長の公務は一向に増えないのでしょうか?

市の考え方

 コロナ禍において、本市は、府市による密接な連携と役割分担のもと、対策を機動的に講じることにより、新型コロナウイルス感染症との共存を図りながら、医療・経済の両面から市民の安全・安心を守るための取組みを確実に進めています。
 これらのさまざまな取組みは、地方自治法、大阪市事務分掌条例、大阪市事務専決規程等に基づいて、市長、副市長と各局長等との間でその役割を効果的・効率的に分担しながら、組織として進めているところです。
 また、市長は地方公務員法第3条第3項に規定された特別職にあたり、同法の勤務時間等の規定の適用がないため、所定の勤務時間があるわけではありませんが、登庁していない日でありましても、行政的に随時連絡をとれる体制を整えており、市政の必要に応じてマネジメントを行っているところです。
 以上、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 
 (参考)
 地方公務員法(抜粋)
 第3条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。 
 2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。 
 3 特別職は、次に掲げる職とする。 
 1. 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
 ― 省略 ―
 第4条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
 2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。

【本件は、申出人様への回答はしていません。】

担当部署(電話番号)

政策企画室 秘書部 秘書担当
(電話番号:06-6208-7237)

対応の種別

説明

受付日

2022年2月24日

回答日

2022年3月9日

公表日

2022年5月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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