公用車内での喫煙について
2022年5月31日
ページ番号:566529
市民の声
大阪市長の公用車内での喫煙について市は、「現時点において公用車内での喫煙自体は法令等で禁止されているわけではなく、健康増進法では、「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と規定されており、公用車内での喫煙は、非喫煙者の方にとって、望まない受動喫煙につながり得る行為となることから、同乗者の意向や車内の換気に配慮することが重要と認識しております。」と回答している。これに関して質問がある。
公用車内での喫煙は、同乗する喫煙者ではあるが車内では喫煙しない方にとっては、望まない受動喫煙につながり得ないのか?
言い方を変えると、望まない受動喫煙とは、対象を非喫煙者(喫煙習慣のないもの)に限定した現象なのか?
市の考え方
健康増進法第27条では、「何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等の第29条第1項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙する際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と規定されており、配慮する相手方の喫煙習慣の有無については、限定されておりません。
市長は公用車内で喫煙する際は、あらかじめ同乗者の意向を確認して了解を得ており、また、喫煙時には車内の換気を適切に行うなど、マナーを守った喫煙となるように努めているところです。
担当部署(電話番号)
政策企画室 秘書部 秘書課(秘書グループ)
(電話番号:06-6208-7237)
対応の種別
説明
受付日
2022年3月23日
回答日
2022年4月6日
公表日
2022年5月31日
注意事項
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