ATMで納付した際の領収書の発行について
2022年5月31日
ページ番号:566530
市民の声
・情報公開請求で開示された「マルチペイメントネットワークを利用した大阪市公金取扱金融機関事務取扱規程」について、市役所本庁舎1階の市民情報プラザで閲覧できるようにしてほしい。
・公金を金融機関のATMや電子納付した際に、領収書が発行されないということを納付書に明記してほしい。
・公金を金融機関のATMで電子納付した際には、ATMから領収書を発行するようにしてほしい。
・「マルチペイメントネットワークを利用した大阪市公金取扱金融機関事務取扱規程」の第9条について、領収書の発行を義務付けるようにしてほしい。
市の考え方
「マルチペイメントネットワークを利用した大阪市公金取扱金融機関事務取扱規程」につきましては、市政運営のより一層の透明性の確保を図り、時間や場所を選ばず最新の情報を広く閲覧していただけることから、本市ホームページにおいて公表させていただくこととします。
ご意見にあります電子納付の仕組みは、納付者の利便性向上や事務効率化を図る仕組みとして日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」という。)が運営しているものです。本市は日本マルチペイメントネットワーク推進協議会(以下「協議会」という。)の会員として運営機構に登録申請を行うことで、電子納付の仕組みを利用しております。電子納付については、協議会及び運営機構において、金融機関が領収書を発行しない取扱いであることとしており、本市も、その旨を該当する納付書の裏面や本市ホームページにおいてご案内しておりますが、納付書への記載につきましては、より分かりやすい方法について検討してまいります。
【本件は、申出人様への回答はしていません。】
担当部署(電話番号)
会計室 会計管理担当
(電話番号:06-6208-8491)
対応の種別
説明
受付日
2022年3月24日
回答日
2022年4月6日
公表日
2022年5月31日
注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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