此花区における投票管理者の不適切な行為について
2022年8月31日
ページ番号:574941
市民の声
令和3年の衆議院議員選挙に投票に行ったが、投票管理者が自身の席上に携帯電話を置いていた。
10数年前に投票管理者の携帯電話番号を投票管理者自身から教えられていたため、その電話番号に架電したところ、投票管理者の席上にあった電話が鳴り、投票管理者がその場で携帯電話に出た。
まず、投票場内では、携帯電話を使用しても良いのか。
投票所内の電話をしてはならない、または控えるべきなのであれば、投票を管理する立場である投票管理者が、しかも投票所内で電話に出ても良いのか。
このような投票管理者の行為は、決して許されることではないはずである。
投票管理者は有償でその任に就いているはずであり、その費用は税金である。そのような立場であるのに、投票管理者自身が投票所内で携帯電話を使うことについて、此花区選挙管理委員会はどのように考えており、どのように対応した、またはするのか。
さらに、令和4年度の参議院議員選挙において、そのように不適正な行いをする投票管理者を再び従事させることのないようにしてほしい。
また、令和3年の衆議院議員選挙では、そのような投票管理者の不適切な行為により不安を感じたため、投票所を正しく適正な場にするようお願いしたところ、投票所主任より、「それより投票をお願いしたい。」と言われた。
結局、投票所が適正な環境にならなかったため、投票ができなかった。これは投票妨害ではないのか。
市の考え方
投票所内での携帯電話の使用につきましては、公職選挙法による規制はありませんが、他の選挙人から誤解を招くようなことにもなりかねないことから、使用についてはご遠慮いただくように案内をさせていただいております。
今後とも、投票所内での携帯電話の使用については、ご遠慮いただくようお願いしてまいります。
投票所における投票管理者・投票立会人・事務従事者につきましては、短期間に多くの人員を確保する必要があることから、選挙の都度、各地域の連合振興町会に依頼し、選考要領に基づいて適任者の推薦をいただいた方に従事していただいております。
昨年の衆議院議員選挙において、投票所が適正な環境とならなかったため投票ができなかったとのお申し出につきましては、確認したところ適正な環境で投票事務が行われていたと認識しております。
なお、投票所主任が「投票をお願いしたい」と申したことにつきましては、投票所に出入し得る選挙人は投票以外の目的で入場することは公職選挙法に抵触する恐れがあることから速やかな投票を促したものと考えております。
担当部署(電話番号)
此花区選挙管理委員会事務局
(電話番号:06-6466-9626)
対応の種別
説明
受付日
2022年6月29日
回答日
2022年7月7日
公表日
2022年8月31日
注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。
探している情報が見つからない
