無料低額診療について
2022年10月1日
ページ番号:579129
市民の声
無料低額診療を平野区でも実施するように何年も前から言っているが、福祉局出身の区長になっても全く無料低額診療の為に働かない。
なぜ無料低額診療を必要と考えていないのか?
平野区、東住吉区、天王寺区、西区、北区が未実施。
市の考え方
無料低額診療事業は、社会福祉事業としての届出を自主的に行った病院や診療所などの医療機関が、生計の困難な方のために無料又は低額な料金で診療を行う事業であり、医療機関において生計困難の要件に該当するかを確認するとともに、生活保護による医療扶助でない場合は、診療費の免除・減免について、医療機関がその経費を負担して実施されているものです。
国は、無料低額診療事業について、「社会情勢等の変化に伴い、必要性が薄らいでいるので、抑制を図るものであること。(平成13年7月23日社援発第1276号厚生労働省社会・援護局長通知)」としております。
本市では、国の動向を注視しつつ、新たな届出があった場合には要件を確認のうえ受理しており、令和4年6月にも新たな届出があり、現在46医療機関となっております。
担当部署(電話番号)
福祉局 総務部 総務課(法人監理グループ)
(電話番号:06-6241-6540 ファックス番号:06-6241-6604)
対応の種別
説明
受付日
2022年8月10日
回答日
2022年8月24日
公表日
2022年10月1日
注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。
探している情報が見つからない
