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住民投票について

2022年10月31日

ページ番号:581573

市民の声

 1.例えば選挙であれば公職選挙法があるように、住民投票について手続き、規則、違反事項等を規定した法律は有りますか。
 2.住民投票の説明資料(例えば「都構想の住民説明パンフレット」)に記載されている内容に、投票の判断に影響するような重大な間違いがあった場合、これは罪に問われますか?問われる場合は何という罪になりますか。

市の考え方

 住民投票における手続き、規則及び違反事項等については、住民投票の種類・内容ごとに根拠となる法律等が異なっておりますので、例として挙げられているいわゆる都構想の住民投票を例に回答いたします。大都市地域における特別区の設置に関する法律においては、第7条第6項において、「政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項の規定による投票について準用する。」と規定されており、政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法の罰則に関する規定も準用されています。
 なお、法令違反があった場合は、投票事務の管理執行を担っている選挙管理委員会には捜査権や取締権限はなく、最終的には取締当局である警察の判断に委ねられることになりますので、何とぞご理解くださいますようお願いします。

担当部署(電話番号)

行政委員会事務局 選挙部 選挙課
(電話番号:06-6208-8514)

対応の種別

説明

受付日

2022年6月16日

回答日

2022年6月30日

公表日

2022年10月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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