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政党のチラシについて

2022年10月31日

ページ番号:581575

市民の声

 ポストにチラシを入れるなと表示しているにも関わらず、政治のチラシ、迷惑行為もわからない人々が政治活動するな、させるな。
 選挙の時期にも関わらず、ある政党のビラが投函されていた。大阪市選挙管理委員会としても選挙の時期に政治活動を取り締まるような取組みをすべきである。

市の考え方

 お申し出の政治のチラシが候補者等の選挙運動用ビラであれば、証紙を添付したもので、大きさはA4判を超えてはならず、ポスト投函による頒布はできないこととされています。
 しかしながら、総務大臣から確認書の交付を受けた確認団体であれば、あらかじめ届け出た3種類までの政治活動用ビラを頒布できることとされており、このビラにはサイズの制限がなく、また証紙の貼付けも不要であり、ポスト投函による頒布も可能となります。
 お問合せいただいたビラの投函等、個別具体的な事象が公職選挙法の規定に抵触するか否かについては、最終的には取締当局である警察が判断することとなります。選挙管理委員会には捜査権や取締権限はございませんので、何とぞご理解くださいますようお願いします。
 なお、ポストにチラシを入れてほしくないと表示しているにも関わらずポスト投函されているとのことですので、お手数をおかけしますが、当該団体にご連絡をお願いします。
【本件は、申出人様への回答はしていません。】

担当部署(電話番号)

行政委員会事務局 選挙部 選挙課
(電話番号:06-6208-8511)

対応の種別

説明

受付日

2022年6月22日

回答日

2022年7月6日

公表日

2022年10月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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