客引き行為にかかる実績の公表について
2022年10月31日
ページ番号:581633
市民の声
平成26年度から客引き行為に関する過料を徴収していると聞いた。コロナ禍以前から街を歩けば客引きに声をかけられていたが、本当に効果があるのか。無駄なお金を払っていただけではないのか。
年間でどれぐらい過料を徴収しているのか。年度別で徴収した金額がわかるように示していただきたい。
また、ホームページに掲載することにより、客引きを行っている人への抑止に繋がると思う。あまりに効果があがらないなら行政刑罰も視野に検討するべきではないか。
市の考え方
本市では、安全安心で快適な都市環境を形成することを目的として平成26年に「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」(以下「条例」という。)を施行し、大阪市内の全ての道路、広場、駅その他の公共の場所で、拒絶の意思を示している者に対して客引き行為や勧誘行為をすること、客引き行為等をするために、他人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、路上においてたむろし、その他人の通行を妨げること及びその両方をさせる行為を禁止しております。
また、大阪市内の公共の場所の中から、市民協働による対策を講じる必要がある地域を「重点地区」として指定し、さらに、その中から特に深刻な客引き問題を抱える商店街等の道路を限定的に「禁止区域」として指定し、禁止区域内で客引き行為等を行った場合の罰則規定を設けることとし、違反者に対して5万円以下の過料処分及び氏名等の公表を行っております。
条例の施行により発生した年度毎の過料の金額は、平成26年度は5万円、平成27年度は20万円、平成28年度は85万円、平成29年度は85万円、平成30年度は120万円、令和元年度は275万円、令和2年度は310万円、令和3年度は445万円です。客引き行為等に対する指導等及び過料処分の件数につきましては、本市ホームページ(https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000455432.html)において公表しておりますので、ご確認ください。
なお、禁止区域における罰則規定につきましては、条例の趣旨が、街における経済活動の自由が認められている中で、通行人に対し通行の妨げや不快感を与える客引き行為等を規制し、誰もが安心して通行し、利用することができる快適な環境を確保し、安全で安心できるまちの実現を図ることであるということ、また、違反者に対してまちづくりへの理解と協力を求めるための行政指導を行うにあたり、その実効性の確保の観点から、秩序罰である過料処分(5万円以下)を定めております。
担当部署(電話番号)
市民局 区政支援室 地域安全担当
(電話番号:06-6208-7317)
対応の種別
説明
受付日
2022年8月18日
回答日
2022年9月1日
公表日
2022年10月31日
注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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