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住之江区役所における年金額の増加に伴う介護保険料の徴収方法について

2023年1月31日

ページ番号:589082

市民の声

 年金金額が少し上がったので、保護費の返還部分を一括で払えと突然通知があった。また介護保険料を、一時的に現金で払ってほしいとのことだったので、払ったが、65歳で初めてだった。
 歳をとって負担が多くなった。
 役所は詐欺みたいなことをするのか。
 また上司の職員は、私を差別しているのか。差別しているのであれば、違う組織に相談する。

市の考え方

 生活保護制度においては、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件にしており、収入がある場合は収入認定し、収入充当額と最低生活費との差額を支給することと規定されています。
 この度、申出人様の年金が増額となったため、収入認定額の変更を行い、支給済み保護費と本来支給すべき保護費との差額について、返還決定を行いました。
 なお、返還金については、令和4年10月21日にお電話により返還方法を含めて、申出人様に前もってご説明したうえで、通知書をお送りしております。
 介護保険料については、65歳の誕生月の翌月からお支払いいただく必要があります。そのため、介護保険料相当額は、最低生活費に算入しております。
 また、本件につきましては、生活保護法に基づく対応であり、すべての方に対して、同様に対応させていただいております。

担当部署(電話番号)

住之江区役所 生活支援課 
(電話番号:06-6682-9815)

対応の種別

説明

受付日

2022年11月12日

回答日

2022年11月24日

公表日

2023年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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