社会福祉主事の資格を有しない査察指導員及びケースワーカーを配置することについて
2023年1月31日
ページ番号:589116
市民の声
大阪市ホームページにおいて、「生活保護実施体制における社会福祉主事の配置等について(第28-01-47号、第30-01-73号)」が公開されている。
この中の「3判断」にて社会福祉法第15条第6項の規定に反し、社会福祉主事の資格を有しない査察指導員及びケースワーカーを配置し、業務に従事させている事実は違法であるとハッキリと記載されている。
資格が無ければ業務に従事させてはならないと法律にあり、大阪市役所でもそのように認めているわけだから、例えば配置後に業務をさせながら資格を取るというのはおかしくなる。この大阪市公正職務審査委員会の判断は平成30年の事であり、もう何年も経っていて、勧告が出た当初ならともかく、今となっては資格の無い職員をその時から順に生活保護業務から遠ざけていれば、今はすでに問題ないはずである。
市の考え方
本市では、大阪市公正職務審査委員会より平成30年11月26日付けで出された「公益通報(第28-01-47号、第30-01-73号)の対応について(勧告)」に対し、本市では、生活保護実施体制において、査察指導員及びケースワーカーの配置数に占める社会福祉主事の資格を有する者の割合について、令和6年度末までに充足率を100%とする計画を策定しました。この計画の策定により、勧告については令和元年8月2日付けで終結宣言が出されています。
本市では、平成31年度以降はこの計画に基づき、生活保護業務に従事する職員の有資格者の割合の向上に取り組むとともに、令和7年度には社会福祉法の趣旨を満たす職員配置となるよう努めています。
【本件は、申出人様への回答はしていません。】
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課
(電話番号:06-6208-8012 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2022年11月19日
回答日
2022年12月1日
公表日
2023年1月31日
注意事項
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