生活保護の不正受給対策について
2023年1月31日
ページ番号:589118
市民の声
(1)大阪市内に所有するマンションに生活保護受給者を住まわせたことがありますが、平気で家賃を滞納されました。家賃は代理納付を徹底してほしいです。代理納付できない理由はなんですか?
(2)生活保護受給者に駐車場も貸しており、堂々と車を所有しています。生活保護で車を所有してもいいんでしょうか?不正受給ではないですか?何度も区役所に、証拠とともに通報しているのに改善されません。
(3)不正受給対策として、受給者の家には誰からもわかるように「生活保護受給者」と掲げてはいかがでしょうか?近隣に住む人からわかるようにすれば、不正受給の通報も多くなり、不正受給を打ち切ることで税金の無駄遣いをやめられます。保護費は税金なので、不正受給した人を訴えてでもお金を返してもらうべきです。障がいなどのやむを得ない事情により受給している人だけ、家に掲げなくてもよいとすれば人権も守られます。
市の考え方
(1)生活保護費の代理納付については、住宅扶助を全額受給している世帯のうち、次の1から3のいずれかに該当する世帯を対象としています。
1.保護受給中に住宅家賃を滞納している世帯及び高齢等により日常生活能力が低下し、住宅家賃が未納となるおそれがある世帯
2.住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)第21条第1項に規定する登録事業者が提供する同法第10条第5項に規定する登録住宅(セーフティネット住宅)に新たに入居する世帯
3.保健福祉センター所長が代理納付を行うことが必要と判断した世帯
なお、代理納付制度をご利用いただくには、家主からの申し出等により、保護の実施機関である各区保健福祉センターにおいて個々の事情等を確認したうえで適用の可否を判断することになります。
(2)生活保護は、生活保護法や厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生事務次官通知 以下「実施要領」といいます。)等に基づき実施しております。
実施要領において、最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産は、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用させることとされています。ただし、その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているものや現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがっているもの等、一定の場合においては、当該資産の保有を認めてその本来の用途に従って活用させることとされています。
資産の活用については、実施要領等を踏まえ、実施機関である各区保健福祉センターにて個々の被保護世帯の生活状況等に応じて、判断を行っております。
(3)生活保護法第2条に「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と定められており、お申し出内容の生活保護受給者の家に「生活保護受給者と掲げる」という点については、生活保護を受ける権利等を侵害する可能性があるためできません。
なお、本市の生活保護行政における不正受給への対応といたしましては、ケースワーカーが定期的に家庭訪問を行うとともに、必要に応じて臨時訪問を行い、生活実態の把握に努め、必要な指導・指示を行うとともに、不実の申請その他不正な手段で生活保護を受けていたことが確認された場合には、支給した生活保護費の返還を求めるなど、適正な保護の実施に努めております。
また、本市では、不正受給防止に向けた取り組みとして、全区に不正受給調査専任チームを配置し、不正受給の疑いがある事案の重点調査や不正受給事案の告訴・告発にかかる業務を実施しております。
【本件は、申出人様への回答はしていません。】
担当部署(電話番号)
【生活保護費の代理納付及び実施要領に関すること】
福祉局 生活福祉部 保護課(保護グル-プ)
(電話番号:06-6208-8012 ファックス番号:06-6202-0990)
【生活保護の不正受給対策に関すること】
福祉局 生活福祉部 保護課(適正化グル-プ)
(電話番号:06-6208-8022 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2022年11月30日
回答日
2022年12月14日
公表日
2023年1月31日
注意事項
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