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公益通報及び職員研修にかかる市民の声の回答について

2023年3月1日

ページ番号:591863

市民の声

 令和4年10月17日受付市民の声「公務員の告発義務と公益通報制度について」の回答について、国の法律の下に市の条例や規則があるはずであるのに、回答からは市の規則が法律より上にあるように読み取れる。大阪市として間違っていないとしているが、法律違反ではないのか。
 また、同年11月1日受付市民の声「明らかな犯罪行為の通報を公益通報で受け付けるのはなぜか」及び同月4日受付市民の声「公益通報の受付について」の回答について、公益通報をしたが、「当該事案に係るものはない」とあり、これでは公益通報をする意味がない。このような考え方では、大阪市では賄賂も許されるようになるのではないか。刑事訴訟法239条の意味がない。
 令和4年12月15日受付市民の声「日本語の読み書きに係る職員研修について」の回答では「研修を実施している」とあるが、メモなし、飛沫設備さえ活用できない職員がいる。
 前から言っているように、身に付くまで研修をするように変えるべきではないのか。変わらなければ意味がない。

市の考え方

 本市の公益通報制度には、刑事訴訟法第239条第2項の告発義務を妨げる規定はなく、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例及び条例の施行について定めている同条例施行規則がお申し出の法令に反しているというものではございません。
 また、「当該事案に係るものはない」とは、「処理が終了した公益通報案件の中には、当該事案が発覚する前になされた当該事案についての公益通報はありません。」との趣旨です。発覚後になされた当該事案についての公益通報は含んでおりません。
 「公益通報をした」とのお申し出ですが、上記の趣旨で回答をしておりますのでご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
 市民の方などからいただきました様々なご意見を踏まえ、今後も引き続き、各所属とも連携しながら、市民目線に立って自律的に業務遂行できる人材の育成及び意識の醸成に取り組んでまいりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。

担当部署(電話番号)

【公益通報について】
総務局 監察部 監察課
(電話番号:06-6208-7448)
【職員研修について】
総務局 職員人材開発センター
(電話番号:06-6636-2490)

対応の種別

説明

受付日

2023年1月4日

回答日

2023年1月18日

公表日

2023年3月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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