市会図書室について
2023年3月31日
ページ番号:594706
市民の声
・市会図書館の利用をする市会議員達がほぼいないのでは?
・法律の逐条本(社会保険、国民健康保険も含む)くらい置くべきでは?
市の考え方
市会図書室は、地方自治法第100条第19項に基づいて、議員の調査研究に資するため、議会に附置することが義務付けられた図書室であり、必要に応じて、議員が利用しております。また、議会や地方自治に関する図書を中心に収集・保管しておりますので、地方自治法や地方公務員法の逐条解説などがあります。
担当部署(電話番号)
市会事務局 政策調査担当
(電話番号:06-6208-8691)
対応の種別
説明
受付日
2023年1月27日
回答日
2023年2月1日
公表日
2023年3月31日
注意事項
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