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市会図書室について

2023年3月31日

ページ番号:594706

市民の声

・市会図書館の利用をする市会議員達がほぼいないのでは?
・法律の逐条本(社会保険、国民健康保険も含む)くらい置くべきでは?

市の考え方

 市会図書室は、地方自治法第100条第19項に基づいて、議員の調査研究に資するため、議会に附置することが義務付けられた図書室であり、必要に応じて、議員が利用しております。また、議会や地方自治に関する図書を中心に収集・保管しておりますので、地方自治法や地方公務員法の逐条解説などがあります。

担当部署(電話番号)

市会事務局 政策調査担当
(電話番号:06-6208-8691)

対応の種別

説明

受付日

2023年1月27日

回答日

2023年2月1日

公表日

2023年3月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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