令和5年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和5年4月分)
2023年5月31日
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東淀川区ゲストティーチャー派遣事業に係る要望(令和4年11月28日受付分)への回答について
分野区分
要望者区分
要望日
回答日
要望等の概要
12月に要望した「東淀川区役所ゲストティーチャー派遣事業に係る一連の対応について」への回答について。
(3)で回答されている大阪市ホームページ公開分の内容が要望者に告知されることなく書き換えられている。また、このHP公開のページには書き換えられたことが確認できる記載もない。
そのため、要望者が文書にて送達された回答内容とHP公開内容に著しい差異が生じている。
それが書き換えられた経緯の詳細と共に、書き換えられる以前のものを公示してください。
また、要望記録制度の運用として、既に公開されたものを「書き換え」する事務手続きの方針を具体的に明示することを要望する。
対応方針の概要
令和4年11月28日にご要望いただきました「東淀川区役所ゲストティーチャー派遣事業に係る一連の対応について」につきましては、令和4年12月26日付けで要望者様あてに、当区役所保健福祉課から回答させていただきましたが、その後、要望者様からのご指摘により、回答(3)の内容に誤りがあることが判明いたしました。そのため、令和5年1月20日付けで要望者様あてに、当区役所保健福祉課から回答内容を修正して再回答させていただいたところです。
本件の公表につきましては、令和5年1月の公表時点において、すでに当初の回答における誤りが判明しており、また、修正後の内容も確定していたことから、他の方が公表内容をご覧いただいた際に誤解を与えることがないよう、修正後の回答で概要等を公表させていただきました。
公表した要望の概要等については、ご要望にあるように公表後に公表内容の書き換えを行ったものではなく、上記理由により、要望者様へ回答させていただいた修正後の内容を公表したものでしたが、要望者様からご指摘があったことや、修正箇所が公表内容ではわからない状態となっておりますので、改めて、当該要望の概要等を公表しているホームページの公開ページを修正し、修正箇所がわかるように表記させていただきます。
また、要望等記録制度の運用においては、すでに公開された内容について書き換えを行うことについての事務手続きに関して特段の規定は無いことを、制度所管所属である政策企画室へ確認しました。
以上のとおり要望者に回答しました。
【参考】令和4年11月28日の要望等及び回答の概要(担当部署:東淀川区役所保健福祉課(保健企画))
(要望等の概要(一部抜粋))
(2)委託事業者である(一社)誕生学協会の授業内容の精査の為に、授業内容の開示を要望する。具体的には、模擬授業の実施、授業内容の記録の実施及び授業に係る全ての資料の提供を要望する。
(3)委託事業者である(一社)誕生学協会と東淀川区役所担当者からは、授業内容が同社の知的財産にあたる為、開示ができないと拒まれている。授業内容の全てが知的財産にあたるかどうかの確認のため、模擬授業の実施、授業内容の記録の実施及び授業に係る全ての資料の提出を要望する。特には、授業の中で生徒たちに提示された2種のデータのリソース。
(回答の概要(一部抜粋))
(2)契約上、誕生学協会へ模擬授業の実施を求める仕様となっていません。また、業務委託契約書第20条第1項に発注者は業務責任者等に対して必要な措置請求ができると規定されていますが、「業務の実施につき著しく不適当と認められるとき」に請求できるとなっています。現段階では、東淀川区役所は「著しく不適当と認められる」事象は確認していないため、誕生学協会に対して模擬授業の実施や誕生学協会保有の授業に係る資料を提供するよう求める予定はございません。
(3)(2)の回答の通りです。
授業の中で生徒たちに提示された2種のデータについて、誕生学協会へ確認したところ、人工妊娠中絶数のデータは「厚生労働省衛生行政報告例の母体保護関係統計」から、性感染症のデータは「公益財団法人 性の健康医学財団」(※修正後)と「厚生労働省性感染症報告数」から提示したとのことでした。
※本件については、令和4年12月27日付け要望者へ回答しましたが、データのリソースについて回答内容に誤りがあったことが、要望者からの指摘により発覚したため、修正の上、令和5年1月20日付けで要望者に再回答しています。
担当部署
東淀川区役所 総務課(総務)
(電話番号:06-4809-9625)
要望等記録制度に係る要望等管理責任者の指導について
分野区分
要望者区分
要望日
回答日
要望等の概要
東淀川区ゲストティーチャー派遣事業に係ることの要望記録の全ての回答について、東淀川区総務課より要望等記録責任者が責任者として指導したとのことが要望者に報告されました。
要望記録責任者のその指導の項目と指導した職員を特定し、指導が必要な理由とその指導の内容と指導の結果について、明らかにされますよう要望します。
対応方針の概要
令和5年3月15日(水曜日)に要望者様からお電話をいただいた際、当区の要望等記録責任者である総務課長から「東淀川区ゲストティーチャー派遣事業」に係る要望者様からの要望の対応をしている所管課長あて、要望者様からお受けしたご意見をお伝えさせていただく旨を回答させていただきました。
その後、要望等記録責任者である総務課長から、東淀川区役所保健福祉課(保健企画)の所管課長である保健福祉課長へ次のとおり伝達しております。
・この間の東淀川区ゲストティーチャー派遣事業に係る要望への保健福祉課の回答と一連の対応について、要望者から総務課宛て連絡があったため、その内容について伝達する。
・11月に受け付けたゲストティーチャー派遣事業(いのちと性の教育)に関わっての要望に対する保健福祉課からの回答について、要望者からの指摘により回答内容(授業に使用したデータのリソース部分)の誤りが発覚し、再回答が行われた。
要望者によると、その再回答の内容についても、要望者自身が裏付けを取ったところ、データを保有している団体は、ゲストティーチャー派遣事業(いのちと性の教育)の委託事業者にデータの使用を許可していないとのことであった。
・本件に係る一連の要望は、ゲストティーチャー派遣事業の授業内容について、疑問を抱いた保護者が、学校と事業担当である保健福祉課(保健企画)並びに本事業の委託事業者に対し、資料の開示や授業内容の公開を求めたことが発端であり、その点については、事業所管である保健福祉課が適切に対応すべきところであるという認識は一致していることと思う。
・要望等記録制度においても、規則にあるように、あくまで要望に対する回答は事務事業の所管課長が当該課の課長の権限で行うものであることから、要望等管理責任者としては、回答内容や対応について指導する立場にはないが、要望等管理責任者の所管事項としては、『所属における要望等への対応に係る連絡調整に関すること』も定められており、本件については、要望者から総務課にも連絡が入ったということから、その内容をお伝えするものである。
・要望等記録制度は、市民の皆さまから要望を聞き取って、ルールに従って記録し、組織としてきっちり受け止め、要望等に対する対応の方針を回答するなど、職員の要望等への対応における透明性及び公正性を確保することにより、公正な市政の運営を図り、もって市政に対する市民の信頼の向上に資することを目的とした制度であることはご存じのところかと思う。
ついては、本制度の主旨及び規則や指針を踏まえて、適切に対応いただくようお願いする。
その結果として、東淀川区役所保健福祉課長からは、上記内容について承知した旨の回答がありました。
以上のとおり要望者に回答しました。
担当部署
東淀川区役所 総務課(総務)
(電話番号:06-4809-9625)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
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