西淀川区役所における介護保険料決定・変更通知書の件について
2024年5月31日
ページ番号:626743
市民の声
令和5年10月18日に、本書類が届き、内容を確認しましたが、保険料の算出根拠についての説明が不十分と感じました。
私の場合、昨年、給与所得、年金収入がありますが、電話で、西淀川区役所の保健福祉課へ確認しますと、それぞれ控除された後、さらに調整控除額(10万円)が調整されているとの事。
これらについての説明がどこにも記載されていないです。これに関しては、説明資料が欲しいのと、今後の為に、資料上で、説明の追加が望ましいと思います。
また、西淀川区役所へ問合せしたところ、「計算上の基準額については、梅田市税事務所へ聞いてください。」と言われ、基準額が分かったものの、梅田市税事務所からは「介護保険料の計算は、西淀川区役所へ聞いてください。」と言われ、再度区役所へ問い合わせるという始末なので問合せ窓口を1本化してほしいです。
こういう事が、問合せ等により時間の無駄が発生し、税金の無駄遣いになると思われます。
市の考え方
西淀川区役所保健福祉課担当職員のお問い合わせ内容の不十分な聞き取りにより、お電話のたらい回しになってしまったことにつきまして、深くお詫び申しあげます。
また、介護保険料額の決定方法について正確かつ丁寧なご説明に至らなかったことにつきましても重ねて深くお詫び申しあげます。いただきましたご指摘を重く受け止め、対応した職員はもちろん、その他の職員にも事例を共有し、誠実かつ丁寧な応対に努めるよう指導を徹底いたしました。
次に、介護保険料額は、ご本人様や同一世帯の方の市町村民税の課税状況やご本人様の合計所得金額等により、決定しております。
平成30年度の税制改正において、給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げられたことを受け、所得金額の増加による介護保険料への意図せざる影響を遮断するため、令和3年度から令和5年度においては、合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合、当該給与所得又は公的年金等に係る所得の合計額から最大10万円を控除しております(介護保険法施行令附則第23条)。
こちらの説明につきましては、介護保険料決定通知書(または変更決定通知書)の裏面や本市発行の介護保険ハンドブック、ハートページ等において、令和3年度以降は、税制改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除の引き下げによる影響を考慮し、引き下げがなかった場合と同額に調整して計算している旨を記載させていただいております。
最後に、問い合わせ窓口を一本化してほしいとのご要望でございますが、介護保険業務担当が保有する税情報等は、保険料決定に必要な情報のみが連携される仕組みであるため、お問い合わせの際、具体的な課税内容等をご質問いただいた場合は、個人市・府民税に関する事務を所管する市税事務所へお問い合わせしていただくよう、ご案内しております。
担当部署(電話番号)
西淀川区役所 保健福祉課 介護保険担当
(電話番号:06-6478-9859)
対応の種別
説明
受付日
2023年10月19日
回答日
2023年11月2日
公表日
2024年5月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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