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身体に障がいがある人の選挙制度

2020年11月26日

ページ番号:1317

身体に一定の重度の障がいがある方や要介護5の方は、自宅等で郵便等による不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票のできる選挙人
  障がいの種別障がいの程度等備考
身体障害者手帳を
交付されている方
両下肢、体幹、
移動機能の障がい
1級又は2級手帳の記載で
はっきりしないときは、この障がいの程度に該当する旨の市長の証明が必要
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の障がい
1級又は3級
免疫、肝臓の障がい 1級~3級
戦傷病者手帳を
交付されている方
両下肢、体幹の障がい 特別項症~第2項症 手帳の記載で
はっきりしないときは、この障がいの程度に該当する旨の知事の証明が必要
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい特別項症~第3項症  
介護保険の
被保険者証を
交付されている方
要介護状態区分が
要介護5
  

上記の対象者で自ら投票の記載ができない者として次の条件に該当する方は代理記載制度を利用できます。

 

代理記載制度を利用できる方
  障がいの種別障がいの程度等備考
身体障害者手帳を
交付されている方
上肢又は視覚の障がい1級手帳の記載で
はっきりしないときは、この障がいの程度に該当する旨の市長の証明が必要
戦傷病者手帳を
交付されている方
上肢又は視覚の障がい特別項症~第2項症手帳の記載で
はっきりしないときは、この障がいの程度に該当する旨の知事の証明が必要

その他の制度

点字投票

  • 視覚に障がいのある方は、点字で投票することができます。
  • 点字で投票を希望される場合は、受付の際に投票管理者に点字で投票したいことを申し出てください。

代理投票

  • 投票当日、病気やけがなどで字が書けない方は、代わりの者が投票を記載する代理投票の制度があります。
  • 代理投票したいことを投票管理者に申し出ていただくと、二人の補助者が指定され、そのうちの一人が選挙人の指示する内容を記載し、残りの一人が立ち会いを行うことになります。もちろん投票の秘密は厳守されます。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8511

ファックス:06-6204-0900

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