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郵便等による不在者投票制度について(詳細説明)

2020年11月26日

ページ番号:1347

郵便等による不在者投票の申請書等

郵便等投票証明書の有効期間は7年間(但し、要介護5の方については、介護保険の被保険者証の有効期間に同じ)で、この間の各種選挙に使用することができます。紛失等のないように大切に保管してください。
また、有効期間の切れる方は、新しい証明書の再交付申請をしてください。

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代理記載人による、郵便等による不在者投票の申請書等

すでに「郵便等投票証明書」をお持ちの方が、代理記載制度による投票をしようとする場合には、予めこの制度を利用できる方である旨を「郵便等投票証明書」に記載を受ける必要があります。
選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会(区役所内)委員長あてに、申請書に身体障害者手帳等を添えてご提出ください。この申請書にはご本人の署名は不要です。

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なお、この手続を郵便等投票証明書の交付(新規及び再交付とも)申請と同時に行うこともできます。この場合には、次の申請書を提出してください。

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※申請書に必要な添付文書

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郵便等による不在者投票制度について

不在者投票のできる場所

自宅など、ご自身の現在する場所

不在者投票期間等

告(公)示日の翌日から投票日の前日までの間の毎日

不在者投票の手続き

1.投票用紙・投票用封筒の請求

 選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会委員長あてに、「郵便等投票証明書」を提示して、「郵便等による不在者投票請求書」(氏名欄は、必ずご本人か届出をされた代理記載人が署名(点字を除く)する必要があります。)により、投票用紙等を請求します。

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請求は、選挙期日前4日までにしなければならないので、ご注意ください。

請求をするのは、選挙期日の告(公)示前でもできますので、郵便等の送付期間等を見込んで、早めに手続きをしてください。

2.投票用紙等の交付

ご本人あてに直接郵便等で投票用紙等が交付されます。

3.投票用紙の記載

ご本人の現在する場所で、ご本人又は届出をされた代理記載人が、投票用紙に記入し(その他の方は一切、投票の記載はできません。)、これをまず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、あわせて、ご本人又は届出をされた代理記載人が必ず署名(点字を除く)します。

4.投票の郵送

 記載済みの投票用紙が入った不在者投票用封筒は、必ず郵便等で送付します。

 投票用紙等を送付する際、郵送等に使用する封筒を同封しますので、ご利用ください。

 この投票は、投票日当日投票管理者に投票所を閉じる時刻までに送致しなければなりませんので、投票が終わり次第なるべく早く送付してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8511

ファックス:06-6204-0900

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