用語集(選挙用語の基礎知識)
2008年8月27日
ページ番号:2244
ア行
カ行
開票の責任者。開票区ごとに1名、選挙管理委員会が選任する。
開票区(かいひょうく)
選挙の開票を行うために決められた-定の区域。原則として1市区町村1開票区である。
開票立会人(かいひょうたちあいにん)
開票に立ち会う人。候補者や政党が本人の承諾を得て開票区ごとに1名届け出る。
記号式投票(きごうしきとうひょう)
あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、投票者が印をつけて行う投票の方式。
期日前投票(きじつぜんとうひょう)
投票日に投票所に行けない人が、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で、投票日前に投票する制度。仕事以外の理由でもできる。
供託(きょうたく)
無責任な立候補を防ぐために、立候補届出の際に候補者や政党がお金や国債を預ける制度。 得票数によってはその一部や全額が没収される。
拘束名簿式(こうそくめいぼしき)
比例代表選挙の一つの方式で、政党名簿に登載した候補者に「当選人となるべき順序」がつけられた名簿をもとに行われる。衆議院比例代表選挙で採用されている。
候補者名簿(こうほしゃめいぼ)
衆議院、参議院の比例代表選挙で一定の要件を満たした政党が、候補者氏名等を記し、届け出た名簿。この登載者の中から当選者が決まる。
サ行
海外に住む有権者が、日本の国政選挙に投票できる「在外選挙制度」による投票。在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票のいずれかの方法により投票できる。
在外選挙人名簿(ざいがいせんきょにんめいぼ)
外国に住んでいる日本の有権者で、国政選挙に投票を希望する人を登録する選挙人名簿。
再選拳(さいせんきょ)
選挙が行われても必要な数の当選人が決まらなかった場合や当選の無効があった場合などに再び行われる選挙。
資金管理団体(しきんかんりだんたい)
公職の候補者等が、自身の政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定した政治団体のこと。
小選挙区選挙(しょうせんきょくせんきょ)
衆議院議員を定められた地区から1名選出する選挙。現在、全国に300の小選挙区がある。
自書式投票(じしょしきとうひょう)
投票者本人が自分で候補者や政党等の名前を書いて投票箱に入れる投票。
推薦届出(すいせんとどけで)
選挙人名簿に登録されている者が、候補者を推薦し、本人の承諾を得て立候補を届け出る方式。
政治資金団体(せいじしきんだんたい)
政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、政党がその旨の指定をし、総務大臣に届出している政治団体のこと。
政党届出(せいとうとどけで)
衆議院の小選挙区選挙・比例代表選挙および参議院の比例代表選挙で行われる立候補届出方法。一定の要件を満たす政党・政治団体が行う。
選挙管理委員会(せんきょかんりいいんかい)
選挙の公正な実施を管理するための公的機関。中央選挙管理会、都道府県・市区町村の選挙管理委員会がある。
選挙期日(せんきょきじつ)
選挙の投票を行う「投票日」。
選挙区(せんきょく)
選挙で代表を選出するために都道府県や市区町村などを基本に定められた区域 。
選挙権の積極的要件(せんきょけんのせっきょくてきようけん)
選挙権を持つために、その人が必ず備えていなければならない要件。
選挙権の消極的要件(せんきょけんのしょうきょくてきようけん)
選挙権を持つために、その人がひとつでも当てはまってはいけない条件。
選挙事由(せんきょじゆう)
選挙が行われることになった理由。任期の満了、議会の解散、議員や当選人の不足など。
選挙人名簿(せんきょにんめいぼ)
選挙を円滑に行うために、その選挙区の有権者を調査し、登録した名簿。
総選挙(そうせんきょ)
衆議院議員全員を選ぶ選挙。比例代表選挙と小選挙区選挙を同じ日に行う。
タ行
通常は禁止されている。しかし衆議院議員選挙では、政党届出された小選挙区の候補者を比例代表選挙の候補者としても名簿に登載できる。
通称使用の申請(つうしょうしようのしんせい)
本名以外の芸名やペンネームなどの通称で広く知られている候補者が、その通称の使用を申請する制度。
通常選挙(つうじょうせんきょ)
参議院議員の半数を選ぶ選挙。3年に1回ずつ、比例代表選挙と選挙区選挙を同じ日に行う。
定数(ていすう)
国や地方の議会で、選挙で選ばれるよう定められた当選人の数。
点字投票(てんじとうひょう)
目の不自由な人が、投票用紙に点字を打って投票できる制度。投票所で申請して行う。期日前・不在者投票でも行なうことができる(ただし郵便等による不在者投票の場合をのぞく)。
統一地方選挙(とういつちほうせんきょ)
都道府県知事、市区町村長、都道府県議会議員、市区町村議会議員の選挙を、全国的に同じ日に行う選挙。4年に1回行われる。
投票区(とうひょうく)
公正で間違いのない選挙を行うために、市区町村の区域を分けて定められた投票を行なうための区域。有権者は自分の属する投票区で投票する。
ナ行
ハ行
比例代表選挙の一つの方式で、政党名簿に登載した候補者に「当選人となるべき順序」がつけられていない名簿をもとに行われる。参議院比例代表選挙で採用されていて、この場合は候補者個人の得票数の順位が当選の順位となる。
被選挙権の積極的要件(ひせんきょけんのせっきょくてきようけん)
選挙に立候補するために、その人が必ず備えていなければならない一定の資格。
被選挙権の消極的要件(ひせんきょけんのしょうきょくてきようけん)
選挙に立候補するために、その人がひとつでも当てはまってはいけない条件。
比例代表選挙(ひれいだいひょうせんきょ)
政党の得票率に応じて議席を配分する選挙。現在、衆議院議員180名、参議院議員96名(3年ごとに48名ずつ)の定数となっている。
不在者投票(ふざいしゃとうひょう)
投票日に投票所に行けない人が、出張、滞在先の市区町村や病院、老人ホームなどで投票日前に投票する制度。仕事以外の理由でもできる。
補欠選挙(ほけつせんきょ)
議員の退職、死亡などにより議員に欠員が生じた場合に行われる選挙。
本人届出(ほんにんとどけで)
立候補しようとする本人が立候補を届け出る方法。衆議院・参議院の比例代表選挙以外で認められている。
ヤ行
遠洋区域を航行する船舶等の船員が、船舶からファクシミリで投票できる制度。指定船舶に乗船する船員は、市区町村の選挙管理委員会からあらかじめ選挙人名簿登録証明書の交付を受けておく必要がある。
ラ行
公職につく意思のない人を選挙で選ばないようにするために、立候補を届け出た人以外は当選できない、と定めた制度。日本の選挙の大原則。
立候補の禁止と制限(りっこうほのきんしとせいげん)
被選挙権を持たない人は国政や地方自治体の選挙に立候補できない。公職選挙法によって厳しく定められている。また連座制による立候補禁止期間による制限、複数の選挙への重複立候補の制限などがある。
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