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海外で国政選挙に投票するための申請が国内でできるようになりました

2018年6月1日

ページ番号:437003

公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から既存の在外公館で行う申請手続(在外公館申請)に加え、新たに最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人は、国外転出時に、在外選挙人名簿への登録移転申請(出国時申請)が最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行えるようになりました。詳しくは総務省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

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