押印の見直し等による市選挙関係規程の改正について
2021年3月31日
ページ番号:532083
押印の見直し等による市選挙関係規程の改正について
大阪市押印見直し方針(令和2年12月25日)に基づき、候補者や事業者等が行う各種手続きについて、押印の見直し等を行うため、次のとおり、市選挙関係規程について所要の規定及び関連する諸様式の整備を行いましたので、お知らせします。
大阪市選挙関係事務執行規程の一部を改正する規程
- 候補者や事業者等が行う各種申請手続きにおいて、押印を求めないこととしました。
- その他所要の規定の整備を行いました。
- 大阪市選挙関係事務執行規程の一部を改正する規程
大阪市公報(令和3年3月31日発行分)
- 別紙1~別紙28
大阪市公報(令和3年3月31日発行分)
- 別紙29~別紙64
大阪市公報(令和3年3月31日発行分)
大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票における公報に関する規程の一部を改正する規程
- 公報掲載申請手続きにおいて、押印を求めないこととしました。
- その他所要の規定の整備を行いました。
- 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票における公報に関する規程の一部を改正する規程
大阪市公報(令和3年3月31日発行分)
- 別紙1~別紙6
大阪市公報(令和3年3月31日発行分)
大阪市区選挙執行本部規程の一部を改正する規程
- 漁業法の一部改正に伴い海区漁業調整委員会の委員の選挙の取扱いが変更されるとともに、土地改良法の一部改正に伴い土地改良区総代選挙の取扱いが変更されたため、関係規定の整備を行いました。
- 大阪市区選挙執行本部規程の一部を改正する規程
大阪市公報(令和3年3月31日発行分)
(参考)大阪市押印見直し方針
- 認印は全て廃止
- 実印(登録印・登記印)も精査し、必要性がない場合は廃止
- 署名も原則不要
- 令和2年度中に見直しを完了
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900