大阪市中央卸売市場記念事業補助金交付要綱
2023年1月6日
ページ番号:252067
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市中央卸売市場本場、東部市場及び南港市場において、卸売業者等で構成する記念事業委員会(以下「委員会」という。)が実施する記念事業に要する経費に対し、予算の範囲内において委員会に補助金を交付し、もって市場のPRや生鮮食料品の消費の喚起を促すなど市場の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)卸売業者等 卸売業者、仲卸業者、売買参加者若しくは関連事業者又はそのいずれかを含む団体をいう。
(2)記念事業 卸売業者等が、周年記念等として行う記念式典及び記念イベントをいう。
(3)記念事業委員会 本場、東部市場若しくは南港市場の記念事業に係る委員会又はこれに類する組織であって補助事業を行うものをいう。
(補助金の対象)
第3条 補助金の対象は、委員会が主催する記念事業の経費のうち、案内状、記念誌、パンフレット等の作成、表彰、広報、会場の借上、設営、警備、清掃及び準備、報告等の会議に係る経費とし、記念品、飲食、祝賀会及び卸売業者等の直接出展に係る経費については対象外とする。
2 補助金の交付額は、前項に規定する対象経費の総額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする委員会は、記念事業の開催日の1月前までに、別紙第1号様式による申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)補助金の交付の申請をしようとする委員会の構成委員
(2)事業計画書(事業名称・目的・内容を明記)
(3)収支予算書
(3)交付を受けようとする補助金の額及びその算出基礎
(4)その他市長が必要と認める事項
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る補助金の交付が法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)に違反しないかどうか、記念事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきと認めたときは、1月以内に交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。
3 市長は、第1項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、補助金を交付しない旨の決定をすることがある。
(補助金の交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)記念事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(第3条第1項に規定する補助対象となる経費の範囲内の増減については除く。)をする場合には、別紙第2号様式により市長の承認を受けること。
(2)記念事業を中止し、又は廃止する場合には、別紙第3号様式により市長の承認を受けること。
(3)記念事業が予定の期間内に完了しない場合又は記念事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)市長が、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、委員会に対して報告を求め、又はその職員に当該委員会の帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すること。
(5)記念事業の完了により委員会に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を本市に返還すること。
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定めるもののほか、必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、別紙第4号様式により申請を受けた日から1月以内に委員会に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付しない旨を決定したときは、別紙第5号様式により申請を受けた日から1月以内に委員会に通知するものとする。
(補助金の交付の時期)
第8条 補助金の交付は、原則として第16条に基づく補助金の額の確定を市長が委員会へ通知した際に確定払いにより行う。ただし、前条により交付の決定を市長が委員会へ通知した際、記念事業の準備等のため事前に交付することが適当と認められるときは、概算払いによりその全部又は一部を交付することができる。
(申請の取下げ)
第9条 委員会は、第7条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、受領後2月以内に、別紙第6号様式により申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、別紙第7号様式により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、記念事業のうち既に経過した期間に係る部分(記念事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費、並びに記念事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費をいう。)については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により記念事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2)委員会が、記念事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、記念事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により記念事業を遂行することができない場合(委員会の責に帰するべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の処分をしたときは、1月以内にその旨を理由を付して委員会に通知するものとする。
(記念事業の遂行)
第11条 委員会は、法令等の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって記念事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(関係書類の整備)
第12条 委員会は、記念事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第16条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(状況報告)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、委員会に対し、記念事業の遂行に関する報告を求めることができる。
(記念事業の遂行の指示)
第14条 市長は、委員会が提出した報告等により、記念事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、委員会に対し、これに従って当該記念事業を遂行するよう指示するものとする。
(実績報告)
第15条 委員会は、記念事業が完了したとき又は記念事業の廃止の承認を受けたときは、収支決算書又はこれに相当する書類その他市長が必要と認める書類を添付し、次に掲げる事項を記載した報告書(別紙第8号様式)により記念事業の完了後又は廃止の承認後1月以内(記念事業が継続して行われている場合の途中年度においては各年度の末日から1月以内)に記念事業の成果を市長に報告しなければならない。
(1)委員会の名称及び所在地
(2)記念事業の名称
(3)補助金の交付の決定に係る通知書の交付日及び交付番号
(4)補助金の予定金額
(補助金の額の確定等)
第16条 市長は、記念事業の完了又は廃止に係る記念事業の成果の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る記念事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別紙第9号様式により委員会に通知するものとする。
(是正のための措置)
第17条 市長は、記念事業の完了又は廃止に係る記念事業の成果の報告を受けた場合において、当該報告に係る記念事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該記念事業につき、これに適合させるための措置をとるよう委員会に指示するものとする。
2 第15条の規定は、前項の規定による命令に従って行う記念事業について準用する。
(決定の取消し)
第18条 市長は、委員会が、補助金を他の用途へ使用をし、その他記念事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、別紙第7号様式により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 前項の規定は、記念事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、1月以内にその旨を理由を付して委員会に通知するものとする。
(補助金の返還)
第19条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、記念事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、返還期限を1月と定めてその返還を求めるものとする。
(加算金及び延滞金)
第20条 委員会は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を求められた額に相当する補助金は最後の受領の日に受領したものとみなし、当該返還を求められた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を求められた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとみなす。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、委員会の納付した金額が返還を求められた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた補助金の額に充てられたものとする。
4 委員会が補助金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
6 市長は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事情があるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(理由の提示)
第21条 市長は、補助金の交付の決定の取消し、記念事業の遂行の指示又は記念事業の是正のための措置の指示をするときは、委員会に対してその理由を示すものとする。
(不当干渉等の防止)
第22条 補助金の交付に関する事務その他補助金に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に委員会に対して干渉してはならない。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行し、平成26年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
附則
この要綱は、令和元年5月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
大阪市中央卸売市場記念事業補助金交付要綱 第1号様式~第9号様式
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