南港市場ダイオキシン類対策委員会要綱
2014年11月13日
ページ番号:288365
制定 平成23年7月28日
最近改正 平成26年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(平成13年4月25日付基発第401号の2)に基づき、南港市場の焼却施設におけるダイオキシン類対策委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は次の事項を所掌する。
(1) ダイオキシン類へのばく露防止推進計画(以下「推進計画」という。)に関すること
(2) 委託先事業者等との協議組織の設置に関すること
(3) ダイオキシン類対策責任者(以下「対策責任者」という。)の設置に関すること
(4) ダイオキシン類のばく露を防止するための措置に関すること
(組織)
第3条 委員会は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 南港市場長
(2) 南港市場副場長(技術職員)
(3) 産業医
(4) 衛生管理者
(5) 委員長が選任した委員
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第1号に規定する者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した者がその職務を代理する。
(対策責任者)
第5条 委員会に対策責任者を置く。
2 対策責任者は、第3条第2号に規定する者をもって充てる。
3 対策責任者は、次に掲げる職務をおこなう。
(1) ダイオキシン類対策委員会の運営及び推進計画の委託先事業者への周知及び遵守指導
(2) 協議組織の運営
(3) その他推進計画の実施に関する事項
(任期)
第6条 委員の任期は「南港市場安全衛生委員会設置要綱」に準じる。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が召集する。会議の議長は委員長をもって充てる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、対策責任者において処理する。
附則 一部改正(平成26年10月1日)
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 中央卸売市場 総務担当
住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)
電話:06-6469-7910
ファックス:06-6469-7939