南港市場ダイオキシン類対策協議会要綱
2014年11月13日
ページ番号:288369
制定 平成23年7月28日
最近改正 平成26年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、南港市場ダイオキシン類対策委員会要綱に基づき、南港市場の焼却施設におけるダイオキシン類対策協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は次の事項を所掌する。
(1) 南港市場ダイオキシン類対策委員会要綱(以下「対策委員会要綱」)第2条第1号に 規定するダイオキシン類へのばく露防止推進計画(以下「推進計画」という。)に基づく具体的な推進に関すること
(2)その他目的達成のために必要な事項に関すること
(組織)
第3条 協議会は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 南港市場ダイオキシン類対策委員会要綱に規定する対策責任者
(2) 工事又は委託請負業者が定める実施責任者又は作業指揮者
(3) 協議会長が指名するもの
(協議会長)
第4条 協議会に協議会長を置く。
2 協議会長は、前条第1号に規定する者をもって充てる。
3 協議会長は、協議会を代表し会務を総理するとともに、工事又は委託請負業者及び本市が作成する推進計画に基づく対策実施計画を承認する。
4 協議会長に事故があるときは、あらかじめ協議会長の指定した者がその職務を代理する。
(運営)
第5条 協議会は、推進計画を工事又は委託請負業者が工事又は業務を着手する前に、業務毎に協議する。また、本市が行う業務については原則年1回協議する。ただし、必要がある場合は臨時に開催することとする。
附則 一部改正(平成26年10月1日)
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 中央卸売市場 総務担当
住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)
電話:06-6469-7910
ファックス:06-6469-7939