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中央卸売市場総合評価落札方式実施要領

2018年2月13日

ページ番号:427685

中央卸売市場総合評価落札方式実施要領

(目的)

第1条 この要領は、「大阪市公共工事総合評価落札方式運用ガイドライン」及び「大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領」に基づき、中央卸売市場が発注する建設工事(以下「工事」という。)において、総合評価落札方式の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 総合評価落札方式とは、地方自治法施行令第167条の10の2(167条の12第4項及び167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格及びその他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

 

(組織)

第3条 中央卸売市場は、総合評価落札方式における技術提案の中立かつ公正な審査・評価を行うため、中央卸売市場総合評価落札方式技術審査委員会(以下、「技術審査委員会」という。)を設置する。

2 中央卸売市場は、技術審査委員会の審議内容について学識経験者の意見を聴くため、中央卸売市場入札契約に関する学識経験者等の意見を聴取する選定委員会(以下、「選定委員会」という。)を開催する。

3 技術審査委員会及び選定委員会の事務を補佐するため、事務局を設備・施設担当に置く。

 

(対象工事)

第4条 総合評価落札方式を適用することができる工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 入札者の提示する性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)によって、工事価格に、工事に関連して生じる補償費等の支出額及び収入の減額相当額並びに維持更新費を含めたライフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生じると認められる工事

(2) 入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して、工事目的物の初期性能の持続性、強度、安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生じると認められる工事

(3) 環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする工事にあって、入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して対策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事

(4) その他、入札価格に加えて入札者が提示する簡易な施工計画、施工能力、実績等を総合的に評価することによって粗雑工事等の防止、不良不適格業者の排除を図り、その結果として工事目的物の性能、品質の確保または向上、維持管理費の軽減等に繋がることが見込まれる工事

2 事業担当課長は、工事の発注にあたり前項の規定により総合評価落札方式を適用しようとするときは、事前に事業を担当する部長の承諾を得た後に、中央卸売市場長にその旨を報告し、技術審査委員会あて審議を依頼するものとする。

3 技術審査委員会は、前項で依頼を受けた工事の目的・概要、総合評価落札方式を採用する理由とその導入効果について説明を受け、総合評価落札方式の適用について審議する。

4 技術審査委員会において、前二項で依頼を受けた工事に必要な専門分野を定め、あらかじめ選任された委員の中から、当該工事に相応しい選定委員会の委員を選出する。ただし、当該工事の専門性等から、より相応しい学識経験者等がいる場合は、その者を推薦により委員に選出することができる。

5 前二項及び前項の審議は書面(決裁)によることができる。

 

(実施方式)

第5条 総合評価落札方式の実施方式は、次に掲げる方式のいずれかによるものとする。

(1)高度技術提案型

 高度な技術提案を要する工事について、設計段階から工事目的物の初期性能の持続性、強度、安定性、環境に関する性能、ライフサイクルコスト等の技術提案と入札価格とを総合的に評価するもの

(2)標準型

 高度な技術提案を要する工事及び技術的な工夫の余地が小さい工事以外の工事について、安全対策、交通や環境への影響等の技術提案、施工計画、業者の施工能力等と入札価格とを総合的に評価するもの

(3)簡易条件型

 技術的な工夫の余地が小さい工事について、入札価格の他に、施工計画、業者の施工能力等について本市が定め、提示する一定の基準または仕様を満たしていることを条件とし、当該技術条件等に適合するとともに予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札した者を落札者とするもの

(4)簡易技術提案型

 技術的な工夫や施工実績、工事の施工に直接係る配置予定技術者の能力等と入札価格とを総合的に評価するもの

 

(入札公告)

第6条 契約担当者は総合評価落札方式により入札を実施しようとするときは、あらかじめ次の事項について公告する。

(1) 総合評価落札方式を適用して入札を実施する工事であること

(2) 当該入札に係る申込みのうち、価格及びその他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者として決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)

(3) その他、総合評価落札方式を適用するために必要な事項

 

(学識経験者の意見の聴取)

第7条 技術審査委員会は、落札者決定基準を定める場合において、選定委員会の委員の意見を聴かなければならない。ただし、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに、改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、選定委員会の委員の意見を聴かなければならない。

 

(落札者決定基準)

第8条 落札者決定基準として評価基準、評価の方法、落札者決定の方法及びその他の基準を定めるものとし、技術審査委員会の審議を経て定めなければならない。

 

(落札者の決定方法等)

第9条 高度技術提案型及び標準型における落札者の決定方法は、前条の規定により定められた評価の方法により評価値を算出し、入札価格が予定価格の制限の範囲内である入札者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする。

2 簡易型における落札者の決定方法は、当局が提示する一定の基準または仕様を満たしている事を条件とし、当該技術条件等に適合するとともに予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

3 評価値が最も高い者または入札価格が最も低い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定することとする。

4 落札者を決定した場合は公表するものとする。

 

(技術提案の審査等)

第10条 技術審査委員会は技術提案の評価案について審議する。

2 技術提案書の評価にあたっては、必要があると認めたときは提案者に対し、技術提案の内容についてヒアリングを実施することができる。

3 技術審査委員会は、技術提案の内容の一部を改善することで、より優れた技術提案となる場合や一部の不備を解決できる場合には、提案者に当該技術提案の改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。この場合、技術審査委員会は、透明性の確保のため、技術提案の改善に係る過程について、その概要を契約締結後に速やかに公表するものとする。

 

(責任の所在等)

第11条 落札者は、技術提案に係る内容の適正な履行について、責任を負う。

2 落札者が技術提案に係る内容を履行することができなかった場合は、再度の履行義務を課すとともに、その態様、程度に応じて次の各号に掲げる措置を講じることができる。

(1) 悪質な行為があると認められる場合、契約の解除及び大阪市参加停止等措置要綱に基づく競争入札参加停止等の措置

(2) 工事成績評定点の減点(算定方法は別に定める。)

 

(技術提案にかかる違約金)

第12条 前条第2項に定める措置のほか、落札者が技術提案に係る内容を履行できなかった場合で本市が再度施工を認めない場合は、落札者から違約金を徴することができる。ただし、やむを得ないと認められる場合その他別に定める場合はこの限りでない。

 

(契約書等への明記)

第13条 前2条の規定については、特記事項として、入札説明書及び契約書に明記するものとする。

 

(技術提案の保護)

第14条 技術提案については、以後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。

 

(秘密の保持)

第15条 総合評価に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札者から提出された資料等は、公表しないものとする。

 

(その他)

第16条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関して必要な事項は別に定める

 

附則

1 この要領は、平成30年2月13日から施行する。

2 平成30年2月13日付け「中央卸売市場総合評価落札方式実施要領」は、廃止する。

附則

この改正要領は、平成30年4月1日から実施する。

附則

この改正要領は、令和2年1月1日から実施する。

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