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議案第257号「大阪市コミュニティ振興施設条例の一部を改正する条例案」の一部修正

2024年3月27日

ページ番号:244856

 議案第257号 大阪市コミュニティ振興施設条例の一部を改正する条例案の一部を次のように修正する。

 第21条第1号の改正規定の次に次のように加える。

 附則第4項中「平成22年4月1日から大阪市区役所附設会館条例の一部を改正する条例(平成21年大阪市条例第93号)附則第2号に掲げる規定の施行の日の前日まで」を「平成26年4月1日から平成28年3月31日まで」に、「大阪市立東成会館及び大阪市立玉津会館(以下「東成会館等」という。)」を「センター」に、「東成会館等」を「センター」に改める。

 附則第4項から第12項まで及び別表第2を削る改正規定中「第4項」を「第6項」に改める。

 附則第1項を次のように改める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

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