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外国人住民の皆様へ ~平成24年(2012年)7月9日から新たな住民基本台帳法、入管法及び入管特例法が施行されました~

2012年7月9日

ページ番号:119146

※本ページの内容は、平成24年7月9日時点のものです。平成31年4月1日より,入国管理局は「出入国在留管理庁」に変更となっております。詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

外国人住民の方の届出窓口について

  • 住居地変更の手続きは、お住まいの区役所窓口サービス担当課
    届出の際には必ず、在留カード・特別永住者証明書等をお持ちください。
    (市外から転入される場合は、転出証明書が必要です。)
    住所変更の際に在留カード等を提示すれば、同時に入管法上の住居地届を提出したものとみなされます。
    転入届 転出届
  • 住居地以外の変更手続きについては、
    中長期在留者の方は、届出窓口が地方入国管理局となります。
    大阪入国管理局(〒559-0034 大阪市住之江区南港北1丁目29番53号 電話 06-4703-2100)
    特別永住者の方は、お住まいの区役所窓口サービス担当課となります。

外国人住民の方に住民基本台帳法が適用されました

  • 住民票の作成対象となる方は、観光などの短期滞在者等を除き、在留期間が3月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民の方です。
  • 日本人の方と同一世帯の外国人住民の方は一つの住民票に記載しています。
  • 入国管理局や区役所への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間・資格の更新がされていない方は、住民票が作成されませんので、ご注意ください。

 

外国人住民の方の住民票に記載する氏名の漢字について

外国人住民の方の住民票に記載する氏名は、法務大臣が発行する「在留カード」「特別永住者証明書」に記載された氏名に倣うとされています。

在留カード等の氏名は、アルファベットの氏名表記を原則としつつ、漢字氏名を併記できる取扱いになります。その際、簡体字等は正字の範囲の文字に置き換えて券面に記載されます。

法務省の告示において、正字の範囲及び表記原則等が規定されています。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

『在留カード又は特別永住者証明書の氏名の漢字表示について』別ウィンドウで開く

在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示(平成23年12月26日法務省告示第582号)別ウィンドウで開く

『外国人登録証明書』は、法改正後も引き続き有効です

  • 法改正後、一定の期間は、「外国人登録証明書」を「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなすこととなります。
  • 永住者の方の「外国人登録証明書」は、法改正後、「在留カード」とみなされますが、3年以内に入国管理局で「在留カード」の交付申請が必要となります。

 

詳しくは総務省・法務省ホームページをご覧ください

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部住民情報担当