ページの先頭です

大阪市青色防犯パトロール活動物品支給要綱

2023年12月7日

ページ番号:199671

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の単一の区の区域内における青色防犯パトロール活動を支援することにより、街頭犯罪を減少させ、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与するため、青色防犯パトロール活動に必要な物品の支給について必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義はそれぞれに定めるとおりとする。

   (1)青色防犯パトロール活動とは、大阪府警察本部から「青色防犯パトロールを適正に行うことのできる旨の証明」(以下「証明」という。)を受け、専ら地域の防犯のために、青色回転灯を装備した自動車を使用して行う自主防犯パトロール活動をいう。

   (2)既存団体とは、大阪府警察本部から証明を受け、既に青色防犯パトロール活動を実施している団体をいう。

   (3)新規団体とは、大阪府警察本部から証明を受けることが見込まれる団体をいう。

 

(支給対象)

第3条 支給対象は、以下の条件を全て満たす団体とする。

   (1)既存団体、または新規団体。

   (2)組織としての実質を備えている団体。

   (3)青色防犯パトロール活動計画を策定し、当該活動計画に基づく青色防犯パトロール活動を、本市の単一の区の区域内で実施している団体、又は実施することが見込まれる団体。

   (4)青色防犯パトロール活動を週1回以上、かつ、3年以上継続して実施が可能な団体。

   (5)構成員が4人以上であり、かつ、その過半数が市内に在住・在勤・在学している団体。

   2 前項の規定にかかわらず、物品の支給を受けようとする年度と同一の年度において、本市から青色防犯パトロール活動に関する物品の支給を受けている団体、又は受けることが見込まれる団体は支給対象とはならない。

 

(支給する物品)

第4条 本市が支給する物品及び支給数は、予算の範囲内で次のとおりとする。

   (1)既存団体が物品の支給を受けようとする場合は、別表1に定めるところを上限とする。

   (2)新規団体が物品の支給を受けようとする場合は、別表2に定めるところを上限とする。

 

(支給した物品の維持管理等)

第5条 前条に掲げる物品については、物品の支給を受けた団体(以下「物品支給団体」という。)が適切に維持管理することとし、物品の使用及び修理等に関する経費は、物品支給団体の負担とする。

 

(事前相談)

第6条 物品の支給を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、青色防犯パトロール活動に関する計画等について、活動区域を管轄する区役所及び警察署に事前に相談を行わなければならない。

 

(物品支給の申請等)

第7条 申請団体は、大阪市青色防犯パトロール活動物品支給申請書(様式第1号)を本市の指定期限までに、活動区域を管轄する区役所を通じて市長に提出しなければならない。

   2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

    ただし、物品の内容に応じて、市長が必要ないと認めるときには、これらの書類の添付を省略することができる。

   (1)申請団体の概要(定款、規約、会則、会員名簿等)

   (2)活動計画書(様式第2号)

   (3)その他市長が必要と認めるもの

   3 新規団体は、大阪府警察本部から証明を受けた場合は、すみやかにその写しを市長に提出しなければならない。

 

(物品支給の決定及び通知)

第8条 市長は、物品支給の申請があったときは、当該申請の書類の審査を行い、必要に応じて活動区域を管轄する区長及び警察署長から意見を求め、物品を支給すべきものと決定したときは、申請団体に対して、大阪市青色防犯パトロール活動物品支給決定通知書(様式第3号)を交付し、物品を支給するものとする。

   2 市長は、前項の審査の結果、物品を支給しないと決定したときは、申請団体に対して、理由を付して大阪市青色防犯パトロール活動物品不支給決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

 

(物品の用途の制限)

第9条 支給された物品は、青色防犯パトロール活動以外の目的に使用してはならない。

 

(物品支給の決定の取り消しまたは返還)

第10条 市長は、物品支給の決定を通知した後、次の各号のいずれかに該当する場合、物品支給団体に対して、物品の支給の決定を取り消し、すでに支給した物品の全部または一部の返還を命ずることができる。

   (1)物品支給団体が、申請書及びその添付書類等に虚偽の事実を記載した場合。

   (2)物品支給団体が解散し、又は青色防犯パトロール活動を引き続き1か月以上行わない場合。

   (3) 物品支給団体が、支給された物品を青色防犯パトロール活動以外の目的に使用した場合。

   (4)物品支給団体が、大阪府警察から証明を取り消された場合。

   (5)前各号に掲げるもののほか、その活動が物品支給団体として不適当であると市長が認める場合。

 

(立入検査等)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、物品支給団体に対して報告を求め、又は承諾を得た上で職員に物品支給団体の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(活動報告)

第12条 物品支給団体は、物品の支給を受けた日から半年及び当該年度末に、大阪市青色防犯パトロール活動報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

   2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合は、物品支給団体に対し、その都度活動内容の報告を求めることができる。

 

(青色回転灯を装備した自動車の支給を受けた団体の特例)

第13条 物品支給団体のうち、青色回転灯を装備した自動車の支給を受けた団体は、支給を受けた日から起算して少なくとも3年は、当該青色回転灯を装備した自動車を適切に維持管理しなければならない。

   2 市長は、改正前の本要綱により青色回転灯を装備した自動車の支給を受けた団体が前項に違反した場合は、支給した青色回転灯を装備した自動車の返還を求めることがある。

   3 青色回転灯を装備した自動車の支給を受けた団体は、前条に定める活動報告に加えて、青色回転灯を装備した自動車の支給を受けた日から1年目、2年目及び3年目に、大阪市青色回転灯装備自動車管理報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

   4 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。

   (1)青色防犯パトロール活動月報(様式第6-2号)

   (2)当該青色回転灯を装備した自動車の車検証の写し

   (3)当該青色回転灯を装備した自動車の現況を撮影した写真

 

(補則)

第14条 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長が別に定める。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域安全担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7317

ファックス:06-6202-7555

メール送信フォーム