区役所住民情報業務等委託事業者選定会議開催要綱
2014年5月9日
ページ番号:200069
(目的)
第1条 区役所住民情報業務等委託事業者選定会議(以下「選定会議」という。)は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして、公募型企画プロポーザルにより大阪市の各区役所住民情報業務等の委託業者を選定するにあたり、有識者等による公平かつ適正な審査を行うため開催するものとする。
(聴取事項)
第2条 選定会議は、次に掲げる事項について意見を聴取する。
(1)公募型企画プロポーザルの選定基準に関すること
(2)提出された企画提案書の内容に関すること
(3)その他、公募型企画プロポーザルに関し、市民局長が必要と認めること
(会議の委員)
第3条 選定会議の委員は、有識者の中から市長が委嘱する。
(座長)
第4条 選定会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代行する。
(開催期間)
第5条 選定会議は、概ね1年間開催する。
(庶務)
第6条 選定会議の庶務は、市民局において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の開催に関し必要な事項は、委員の意見を聴いたうえで、市民局長がこれを定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成24年9月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月11日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
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