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大阪市犯罪被害者等支援にかかる庁内連絡会議開催要綱

2024年2月22日

ページ番号:201877

(開催)

第1条 「大阪市犯罪被害者等支援にかかる庁内連絡会議」(以下、「連絡会議」という)を開催する。

        

(目的)

第2条 大阪市における犯罪被害者等支援施策を総合的に推進することを目的とする。

 

(所掌事務)

第3条 連絡会議は次の事務を所掌する。

   (1)     犯罪被害者等支援にかかる連絡調整に関すること

   (2)     犯罪被害者等支援にかかる施策の検討、実施に関すること

   (3)     その他犯罪被害者等支援にかかる必要事項に関すること

 

(組織)

第4条 連絡会議の構成員は、別表に掲げる職員を充てる。

2 連絡会議に座長を置き、市民局ダイバーシティ推進室共生社会づくり支援担当課長をもって充てる。

 

(会議)

第5条 連絡会議の招集は、座長が行う。

2 座長が必要と認める時は、構成員以外の者に連絡会議への出席を求めることができる。

 

(書面の方法による連絡会議の開催等)

第6条 座長は、緊急に連絡会議を開催する必要がある場合や、感染症対策の措置を講じる必要がある場合など、連絡会議を招集することが困難であると認めるときは、連絡会議の構成員の意見を聴取し、その総意をもって連絡会議の議事とすることができる。

 

(ウェブ会議の方法による連絡会議の開催等)

第7条 座長が必要と認めるときは、連絡会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、構成員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、連絡会議の構成員は、座長の承認を得て、ウェブ会議の方法で連絡会議に参加することができる。この場合において、当該構成員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したものとみなす。

 

(庶務)

第8条 連絡会議の庶務は、市民局ダイバーシティ推進室人権企画課が行う。

                  

附則

この要綱は、平成19年9月28日から施行する。

附則

この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成22年10月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成25年10月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成27年8月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成28年4月28日から施行する。

附則

この改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和元年7月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和3年3月15日から施行する。


別表

市民局ダイバーシティ推進室共生社会づくり支援担当課長

市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課長

人権啓発・相談センター所長

市民局区政支援室区行政制度担当課長

市民局区政支援室地域安全担当課長

福祉局総務部総務課長

健康局総務部総務課長

こども青少年局企画部総務課長

都市整備局住宅部管理課長

教育委員会事務局指導部首席指導主事

区役所人権生涯学習主管課長(代表区)    

区役所福祉担当課長(代表区)

区役所生活支援担当課長(代表区)

区役所保健業務主管課長(代表区)

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このページの作成者・問合せ先

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
電話: 06-6208-7619 ファックス: 06-6202-7073
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)