市民局服務規律確保推進委員会設置要綱
2024年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市服務規律確保推進委員会設置要綱第2条の規定に基づき設置する市民局服務規律確保推進委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所管事務)
第2条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1)「不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。
(2) その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市民局長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、別表1に掲げる職にあるものをもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、別表1に掲げる順序により、その職務を代行する。
5 委員は、別表2に掲げる職にあるものをもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務担当において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成22年7月23日から施行する。
2 市民局服務指導委員会設置要綱は、同日付けで廃止とする。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和2年5月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年2月2日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和5年6月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
理事 |
区政支援室長 |
総務部長 |
事業推進担当部長 |
ダイバーシティ推進室長 |
女性活躍推進担当部長 |
区政支援室区制支援担当部長 |
区政支援室改革調整担当部長 |
区政支援室地域安全担当部長 |
総務担当課長 |
企画担当課長 |
施設担当課長 |
住民情報担当課長 |
住民情報デジタル化推進担当課長 |
住民情報サービス担当課長 |
NPO法人担当課長 |
電力等価格高騰重点支援給付金担当課長 |
人権企画課長 |
多文化共生担当課長 |
共生社会づくり支援担当課長 |
雇用女性活躍推進課長 |
男女共同参画課長 |
人権啓発・相談センター所長 |
区政支援室区行政制度担当課長 |
区政支援室地域力創出 担当課長 |
区政支援室地域連携 担当課長 |
区政支援室改革調整担当課長 |
区政支援室地域安全担当課長 |
消費者センター所長 |
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