民間事業者が取り扱う個人情報の保護
2022年4月1日
ページ番号:275464
社会の情報化が進み、個⼈情報を利⽤したさまざまなサービスが提供され、私たちの⽣活はとても便利になっています。その反⾯、インターネット上に個⼈情報が流出するなど、個⼈情報の漏えいが後を絶たず、プライバシーに関する不安も⾼まっています。
このような状況を踏まえ、だれもが安⼼して⾼度情報通信社会の恩恵を受けることができるための制度的基盤として、「個⼈情報の保護に関する法律」(以下、「個⼈情報保護法」)が平成15(2003)年5⽉に制定され、平成27(2015)年、令和2(2020)年及び令和3(2021)年に改正されました。
本市においても、「大阪市個人情報保護条例」に基づき、「大阪市個人情報取扱指針」を策定し、大切な個人情報が適切に取り扱われ、個人の権利利益が侵害されることのないよう、事業者に個人情報保護のための必要な措置を講じるよう求めています。
市民局では、事業者及び市民の皆様に、個人情報保護制度を正しく理解していただくため、 出前講座を開催する等、周知・啓発に努めるとともに、事業者への指導・助言や、市民の苦情や相談に対して解決のための助言やあっせんを行っています。

民間事業者が取り扱う個人情報に関する苦情や相談は
市民局 ダイバーシティ推進室人権企画課(個人情報保護担当)
電話:06-6208-7611 ファックス:06-6202-7073
※相談にかかる個人情報の取扱いについて
- 匿名での相談もできます。
- 提供いただいた個人情報は、相談処理に利用し、本人の同意なしに他の目的で利用および第三者へ提供することはしません(ただし、裁判所から提供を求められたときなど、法令に基づく場合は除きます)。
- 提供いただいた各種書類は、原則として返却いたしませんのでご了承ください。
- 提供いただいた個人情報は、特定の個人を識別できる情報を除いて、統計資料・相談事例として利用します。
個人情報保護法の解釈についての一般的な質問や事業者の個人情報の取扱いに関する苦情など
個人情報保護委員会(国の専門機関)
電話:03-6457-9849 (個人情報保護法相談ダイヤル)
消費生活相談にともなう個人情報の苦情や相談は
大阪市消費者センター
電話:06-6614-0999 ファックス:06-6614-7525
大阪市が取り扱う個人情報保護についての苦情や相談は
総務局 行政課(情報公開グループ) 電話:06-6208-9825 ファックス:06-6227-4033

1.市民の皆様へ
(1)個人情報保護に関するルール
個人情報保護法は、個人情報を取り扱うときに、個人情報取扱事業者が守るべき決まりを定めたものです。個人情報取扱事業者は、個人情報を利用するにあたって、次のような決まりを守らなければなりません。
- 利用目的はできるだけ特定し、原則として目的外利用をしてはならない。
- 偽りその他不正な手段で個人情報を取得してはならない。
- 漏えいなどを防止するため、個人データを適正・安全に管理しなければならない。
- 従業者や委託先に安全管理措置を守らせるよう監督しなければならない
- 原則として本人の同意なしに第三者に個人データを渡してはならない。
- 本人から求めがあれば、保有する個人データの開示、訂正、利用停止等の求めに対応するなど、適切な措置をとらなければならない。
- 苦情への適切かつすばやい処理に努めなければならない。
(2)個人情報を守るために
次の例文で、あなたの個人情報保護の意識を確認してみませんか。
- アンケートを求められた時、利用目的を確認し、住所、氏名、電話番号などの記入欄があっても不必要な事項は書かないようにしている。もし書いてほしいと言われても、その必要性が納得できない時は、説明をもとめ、不必要と判断すれば、個人情報の提供をしないようにしている。
- 宅配便のあて先の部分や銀行やクレジットカードの利用明細など、個人情報を含む紙は、細かく切るなどして捨てている。
- 携帯電話やパソコン、メモリーなどを捨てる場合は、信頼できる業者に処理を依頼するか、自分でデータを読めないようにしてから捨てている(データを読めない状態にするためには、専用のソフトやサービスを利用するか、メモリーの部分を金槌などでしっかり壊す必要があります)。
- インターネットでのアンケートや懸賞の応募には、名前や住所を書くことを求められる場合がありますが、そのサイトが信頼できるものかどうか、暗号通信(ページアドレスがhttp://でなく、https://となっているもの)になっているかを確認している。
上の例文に書かれていることは、守っておられたでしょうか。個人情報を利用したさまざまなサービスが提供され、私たちの生活はとても便利になっています。しかし、個人情報は、その性質上、誤った取扱いをされると、個人に取返しのつかない被害を及ぼすおそれがあります。自分の個人情報を守るためには、日ごろから必要のない個人情報を提供しないことや例文の2.や3.のように漏えいにつながるようなことに注意するなど、個人情報の利用が広まる中、「自分の情報は自分で守る」意識を持つことがますます大切になっています。
特に、戸籍謄抄本や在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、マイナンバーカードなど、大切な個人情報が記載されている書類等の提出や提示を行う場合は、その書類等でなければならないのか、不必要な個人情報まで収集されていないかなどの確認をするようにしましょう。
(3)個人情報保護法に基づいて事業者へ求めることができる事項
1.開示
・ 事業者は、書面又は本人が同意した方法により開示しなければなりません。 正当な理由がある時にかぎって、一部または全部を開示しないこともできますが、その場合には、そのことを本人に通知しなければなりません。
2.訂正等
・ 事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正、追加または削除を行わなければなりません。
3.利用停止等
・ 事業者は、違反を是正するために必要な限度で、それを行わなければなりません。
(4)個人情報は利用と保護のバランスを~いわゆる「過剰反応」について
個人情報保護法が施行され、個人情報保護に関する市民の意識が高まり、事業者の取組みも進みました。しかし、一方で個人情報保護法に対する誤解等から、地域の公益活動において名簿の作成が中止されるなど、必要な個人情報の提供までもが行われない「過剰反応」といわれる状況が一部で見られます。
これまで個人情報は、地域社会において互いに共有することによって、助け合いが行なわれるなどの役に立ってきました。地域では、高齢者に対する見守り活動、災害時要援護者の安否確認、高齢者への悪質商法被害の防止を図るための活動、児童虐待への目配り等、様々な活動が行われています。それらの地域活動においては、要援護者の発見、ニーズの把握、必要に応じての関係機関への連絡等、個人情報の共有をしなければ活動が成り立ちません。
また、地域の特性や魅力を生かしたまちづくりの必要性が高まっているなか、その原動力として地域における公益活動はますます重要性を増しており、そのような地域活動の意義を理解し、その活動に必要な個人情報について共有することが求められています。
しかし、その一方で、地域には、高齢者、障がい者など、様々な配慮や支援を要する方がお住まいです。また、病気、介護や子育て等、様々な事情を抱えた方もいます。病気、障がいなどのプライバシーに関して、過剰なせん索をしたり、本人の許しなく第三者に伝えることは、人権の侵害につながります。
有用な個人情報の提供や利用を止めてしまうことは、法の趣旨に沿ったものではありません。個人情報保護法を正しく理解して、個人情報の利用と保護のバランスをとることが大切です。
1.地域において公益活動等の名簿を取り扱う際には
個人情報保護法の下でも、目的が明確にされ、本人の同意を得るなど、必要な手続きをとれば名簿の作成はできます。地域の公益活動などにおいて名簿を作成するにあたっては、個人情報を提供してもらって名簿を作成し、情報を共有化することが、なぜ必要なのか、その趣旨と背景となっている地域活動の意義を十分説明し、個人情報保護法の決まりに従って、活動に必要な個人情報の共有を図ることが必要です。
名簿を作るには
- 本人の同意を事前にとる(他で作られた名簿を流用しない。流用する場合は、本人がそのことについて同意しているかを確認する)。
※本人の同意を事前にとる以外にも、あらかじめ、本人からの求めがあった場合には個人情報を削除することを明らかにした上で、作成・配布するオプトアウトという方法もあります。 - 個人情報の取得にあたっては、必要な項目だけを集める。名簿に載せることを希望しない項目については載せない。
- 目的外利用をしないよう、名簿の利用目的をはっきり示し、その利用目的に沿って利用する。
- 名簿の流出がないよう、配布先の範囲を明らかにし、それについて同意をとるとともに、名簿を配った各人に、他人に渡したり、なくしたりしないよう、取扱いについてきちんと知らせる。

「個人情報保護の手引き」をご活用ください
大阪市では、町内会・自治会などの地域団体や市民活動団体の活動に関わりがあると思われる項目を中心に、個人情報保護法のルールを解説した「個人情報の手引き」を作成しています。
名簿を作成する際などの参考にご活用ください。
個人情報保護の手引き
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
2.本人の同意がなくても個人情報を第三者提供できる場合
個人情報保護法の下でも、次の場合においては、社会公共の利益や他の権利利益の保護を優先すべきとして、本人の同意を得なくても個人情報を提供することができます。
ア. 法令に基づく場合
例:弁護士会から振り込め詐欺に関連し、銀行に対して、弁護士法に基づく所要の弁護士会照会があった場合。
イ. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
例:大規模災害や事故等の緊急時に、患者の家族等から医療機関に対して、患者に関する情報提供依頼があった場合や、製品に重大な欠陥があるような緊急時に、メーカーから家電販売店に対して、顧客情報の提供依頼があった場合。
ウ. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
例:地域がん登録事業において、地方公共団体から医療機関に対して、がんの診療情報の提供依頼があった場合
エ. 国等に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
例:税務署等から事業者に対して、任意の顧客情報の提供依頼があった場合。
(5)マイナンバーを含む個人情報についての特別な決まり(特例)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)が制定され、社会保障・税番号制度(いわゆるマイナンバー制度)が導入されています。個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報(特定個人情報)については、番号法により認められる場合を除き利用や提供できない等、上記(4)までの取り扱いの特例が番号法で定められています。
・マイナンバー制度について(内閣府のホームページ)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/seido/index.html
・マイナンバー制度に関するお問合せ
(「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること等)
マイナンバー総合フリーダイヤル(内閣府のホームページ)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/contact.html
・マイナンバーの取扱いに関する苦情あっせん相談
マイナンバー苦情あっせん相談窓口(個人情報保護委員会のホームページ)
https://www.ppc.go.jp/legal/complaints/

2.事業者の皆様へ
(1)事業者が守らなければならない決まり
個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報(特定個人情報)については、番号法により認められる場合を除き利用や提供できない等、上記の取り扱いの特例が番号法で定められています。
個人情報保護委員会において、番号法及び個人情報保護法に基づき、事業者が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的なガイドライン(特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)を定めており、事業者は、特定個人情報についてはこのガイドラインを遵守し適正に取り扱う必要があります。
・特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインについて
(個人情報保護委員会のホームページ)
https://www.ppc.go.jp/legal/policy/

3.個人情報保護法についてのQ&A
Q4.個人情報を漏えい、紛失した事業者に罰則は課せられますか?
Q6.脱会や契約期間の終了後すぐに個人情報を消去してもらえますか?
Q7.何度断ってもやまない電話勧誘やダイレクトメールを止めることはできますか?
Q9.事業者に個人情報をどこから入手したか教えてもらうことはできますか?
Q10.サークル、グループ、同窓会や町会のような非営利の活動を行っている団体も、個人情報取扱事業者として、個人情報保護法の義務規定の対象となるのですか?
Q12.この法律ができてから、平成27年、令和2年及び令和3年に改正されているとのことですが、どんな点が変わったのでしょうか。

Q1 個人情報 、個人データ とは
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合(例:死者の家族関係に関する情報は、死者に関する情報であると同時に、遺族等に関する情報である場合がある)には、遺族等の生存する個人に関する情報になります。また、単体では個人情報でなくても、他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも個人情報となります。映像や音声であっても、それによって特定の個人が識別できる場合は、個人情報にあたります。
個人データとは、データベース化(検索できるように体系的に整理)された個人情報のことです。コンピュータを用いなくても、名刺などを、五十音順や職場順などで容易に検索できるよう並べ替えたりして整理しても個人データとなります。

Q2 個人情報とプライバシーはちがうのですか?
個人情報とプライバシーは、深い関係があるため混同されることも多いですが、それらは異なるものです。プライバシーとは、私生活に関する情報で、一般には知られておらず、一般人であれば公開して欲しくないと思うであろうもの等、幅広い概念を含みます。
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取扱いの決まりを守ることにより、個人の権利利益の侵害を防ぐことをねらいとしています。したがって、個人情報の取扱いとは関係のないプライバシーの問題などは、この法律の対象とはなりません。プライバシー侵害などが実際に起こった後の個人の権利利益の救済については、⺠法上の不法⾏為に対する損害賠償などによって図られることになります。
なお、個人情報保護法においては、開示、訂正、利用停止等、個人データに対する本人関与のしくみが導入されていますが、「自己情報コントロール権」は規定されていません。

Q3 個人情報取扱事業者とは
個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している事業者のことです。国、地方公共団体、独立行政法人等は除きます。

Q4 個人情報を漏えい、紛失した事業者に罰則は課せられますか?
個人情報保護法では、事業者が漏えいや紛失をしても、そのことに対して直接事業者に罰則が科せられることはありません。この法律は、事業者が行政の調査を拒んだり、個人情報保護委員会への報告や本人への通知を怠ったり、行政の命令に従わなかったときに、罰則が適用されるしくみとなっています。個人情報を不適切に取り扱われ被害を受け損害賠償等を請求する場合は、裁判を含めた民事上の請求によることになります。

Q5 不採用となった会社から履歴書を返してもらえますか?
個人情報保護法には、本人から事業者に対して、本人の個人情報を返すよう求めがあっても、事業者がその個人情報を返さなければならないという規定はありません。
なお、自分の個人情報が事業者により目的外利用されている場合や不正に取得されている場合には、その事業者に対し、利用の停止や消去を求めることができます。

Q6 脱会や契約期間の終了後すぐに個人情報を消去してもらえますか?
事業者は個人データを利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません。事業者は利用目的に合わせて保存期間を定めることになります。ただし、別の法令により保存期間が定められている場合は、その法令の定めによります。

Q7 何度断ってもやまない電話勧誘やダイレクトメールを止めることはできますか?
個人情報保護法では、電話勧誘やダイレクトメールの送付自体を規制することはできません。
勧誘を止めさせるには、業者に契約する意思がないこと、電話勧誘やダイレクトメールを希望しないことを、はっきり言うことが効果的です。しつこい電話勧誘には、発信電話番号通知サービスや留守番電話の機能を利用して相手を確かめてから電話に出ることや着信拒否サービスを使うことも効果的です。
個人情報保護法では、事業者は個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつすばやく処理するよう努めなければならないとされており、事業者によっては、顧客から申し出があれば、個人情報の利用停止又は消去に応じるとしている場合もありますので、事業者の苦情受け付け窓口に連絡をとることもひとつの方法です。
苦情に対してきちんとした対応をしない事業者については、消費者センターに相談するのがよいでしょう。

Q8 オプトアウトとは、どのような仕組みですか?
いわゆる「オプトアウト」とは、個人情報取扱事業者が一定の事項をあらかじめ本人に通知等し、本人が自分に関する個人データの第三者提供の停止を求めた場合に、個人情報取扱事業者がこれに応じること(本人の拒否権を保障すること)を条件として、その個人データの第三者提供を可能とする仕組みです。
具体的には、以下の事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状況に置く(例:事務所の窓口への掲示・備付け、ホームページへの掲載)ことが必要です。

Q9 事業者に個人情報をどこから入手したか教えてもらうことはできますか?
オプトアウトにより第三者から個人データの提供を受けた事業者であれば、当該個人データの提供者名等を記録する義務がありますので、自分の個人データの開示を求めるとよいでしょう。

Q10 サークル、グループ、同窓会や町会のような非営利の活動を行っている団体も、個人情報取扱事業者として、個人情報保護法の義務規定の対象となるのですか。
個人情報保護法の義務規定の対象となる個人情報取扱事業者とは、営利・非営利の別を問いません。したがって、非営利の活動を行っている団体であっても個人情報保護法の義務規定の対象となり得ます。

Q11 個人情報保護法の適用除外について、教えてください。
個人情報取扱事業者のうち、憲法上保障された自由(表現の自由、信教の自由、政治活動の自由)に関わる以下の主体が以下の活動のために個人情報を取り扱う場合には、その限りにおいて、個人情報取扱事業者の義務は適用されません。
- 報道機関
報道活動 - 著述を業として行う者
著述活動 - 宗教団体
宗教活動 - 政治団体
政治活動
※上記のほか、学術研究機関・団体における学術活動については、「利用目的による制限」、「要配慮個人情報の取得制限」及び「第三者提供の制限」の義務は適用されません(大阪市の個人情報取扱指針においても、同様の規定をしています。)。
また、これらの諸活動の自由を確保するため、これらの活動の相手方である個人情報取扱事業者の行為(例:政党から政治活動を行うため要請があった場合に、本人の同意なく個人データを提供すること)についても、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者に対して報告の徴収、勧告、命令などの権限を行使しないこととされています。

Q12 個人情報保護法ができてから、平成27年、令和2年及び令和3年に改正されているとのことですが、どんな点が変わったのでしょうか。
改正の主なポイントは以下のとおりです。
平成27年改正では、それまで5,000人以上としていた個人情報取扱事業者の対象人数制限がなくなり、町会やPTAなど小規模の団体もこの法律の対象となりました。
令和2年改正では、個人の権利のあり方に関する点(利用停止・消去等の個人の請求権に係る要件緩和、オプトアウト規定により第三者提供が可能な範囲の限定など)とともに、事業者の責務のあり方に関する点(一定の場合の漏えい等発生時に、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を義務化、開示に関する対応の義務強化など)等について見直されました。
令和3年改正では、その一部が施行され、令和4年度から学術研究機関・団体における学術活動について、個人情報取扱事業者の規制が強化されています。
なお、個人情報保護法の詳細な改正内容については、国の個人情報保護委員会のページをご覧ください。
(参考資料)リーフレット 民間事業者の皆様へ
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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Q13 個人情報保護委員会とは
個人情報の適正な取り扱いを確保するために設置された国の機関です。事業者の監督や相談、苦情の申し出についてのあっせん等を行います。また、マイナンバーに関する業務も行います。
・個人情報保護委員会(個人情報保護委員会のホームページ)
4.大阪市個人情報取扱指針

5.大阪市出前講座
市職員がみなさんのところにおうかがいし、お話します。
市職員が、地域のみなさん10人以上で構成された団体・グループを対象に、ご用意いただいた場所へ講師としておうかがいします。
市民のみなさんのご利用をお待ちしております。
「個人情報の保護について」 ~まもって活かす個人情報~
<内容>
[市民向け]
・いわゆる「過剰反応」
・地域活動などにおける名簿作成
・日常生活において注意すべきこと
・最近の個人情報保護をめぐる問題 など
・質疑応答、意見交換等
[民間事業者向け]
・リスク管理・企業価値の観点からの個人情報保護
・最近の個人情報保護をめぐる問題 など
・質疑応答、意見交換等
1 日時
・原則として月~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後9時までとします。
・原則、1回で2時間までとします。
・担当の業務などの都合でご希望にそえない場合があります。
・開催日時の変更などを事前にご相談させていただく場合もあります。
2 対象
大阪市内に在住、在勤または在学する10人以上で構成された団体・グループ
(ただし原則として、同一団体からの同一テーマへの申込みは年度につき1回限りとします。)
3 講師
大阪市職員
4 費用
無料
5 会場
・申込者でご用意ください。
・会場は大阪市内に限ります。
6 申込み、問合せ
開催希望日の3か月前から1か月前までにお申込みください。
・申込みはこちらから ⇒ [大阪市生涯学習提供システム]
・上記以外に、FAXでもお申込みができます。
次の申込書に必要事項をご記入のうえ、下記までお送りください。
申込書
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このページの作成者・問合せ先
市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号
電話: 06-6208-7611 ファックス: 06-6202-7073