大阪市客引き行為等の適正化に関する条例施行要綱
2024年1月18日
ページ番号:288960
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市客引き行為等の適正化に関する条例(平成26年大阪市条例第73号。以下「条例」という。)及び大阪市客引き行為等の適正化に関する条例施行規則(平成26年大阪市規則第142号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(指導)
第2条 条例第11条第1項に規定する指導は、口頭による指導及び文書による指導とする。
2 前項の文書による指導については、指導書(第1号様式)及び指導書交付控(第2号様式)を作成し、指導書交付控に当該指導の相手方の署名を求めたうえで、指導書を相手方に交付することにより行うものとする。
(勧告)
第3条 条例第11条第4項に規定する勧告は、規則第6条各号に定める事項を記載した勧告書(第3号様式)及び勧告書交付控(第4号様式)を作成し、勧告書交付控に当該勧告の相手方の署名を求めたうえで、勧告書を相手方に交付することにより行うものとする。
(命令)
第4条 条例第11条第6項又は第7項に規定する命令は、規則第7条において準用する規則第6条各号に定める事項を記載した命令書(第5号様式)及び命令書交付控(第6号様式)を作成し、命令書交付控に当該命令の相手方の署名を求めたうえで、命令書を相手方に交付することにより行うものとする。
(立入調査等)
第5条 条例第12条第1項に規定する書類その他の物件の提出又は提示の要求は、規則第8条第1項に規定する物件提出等要求書(第7号様式)又は口頭により行うものとする。
2 条例第12条第1項に規定する書類その他の物件の提出を受けたときは、当該物件を提出したものに対し、規則第8条第2項に規定する物件提出書(第8号様式)及び物件提出書控(第9号様式)を作成し、物件提出書控に当該提出の相手方の署名を求めたうえで、物件提出書を相手方に交付するものとする。
3 条例第12条第1項に規定する書類その他の物件を提出したものに対し、当該物件を還付したときは、規則第8条第3項に規定する還付書(第10号様式)及び還付書控(第11号様式)を作成し、還付書控に当該還付の相手方の署名を求めたうえで、還付書を相手方に交付するものとする。
4 立入調査の従事者、日時、相手先、経過、結果等については、立入調査等結果報告書(第12号様式)によりとりまとめるものとする。
(公表等)
第6条 条例第13条第1項に規定する公表は、条例第11条第6項又は第7条に規定する命令に違反したものであって、次に掲げられた各号のいずれにも該当するものに対して行う。
(1)満20歳を超えるもの
(2)その違反行為の内容等を勘案して公表することが適当であると市長が認めるもの
2 条例第13条第2項に規定する公表は、条例第12条第1項の規定による書類その他の物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたものであって、次に掲げられた各号のいずれにも該当するものに対して行う。
(1)満20歳を超えるもの
(2)その違反行為の内容等を勘案して公表することが適当であると市長が認めるもの
3 前2項に規定する公表をしようとするときは、規則第9条第2項に規定する公表理由等通知書(第13号様式)を当該公表の実施を受けるものに通知し、意見陳述の機会を付与するものとする。
4 規則第9条第1項に規定するインターネットを利用する方法は、大阪市ホームページへの掲載とし、同項に規定するその他広く市民に周知できる方法は、報道機関への情報提供とする。
5 大阪市ホームページへの掲載期間は、大阪市ホームページに掲載した日から起算して1年間とする。ただし、大阪市ホームページの報道発表資料ページに掲載した場合の掲載期間は、本市報道発表資料ページの取扱によるものとする。
(土地等の提供者への通知等)
第7条 条例第14条に規定する通知は、客引き行為等に係る場所提供者通知書(第14号様式)を土地等の提供者あて通知することにより行うものとする。
(関係機関等への要請)
第8条 条例第15条各項に規定する要請は、援助・協力要請書(第15号様式)により行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(弁明の機会の付与)
第9条 規則第10条各項に規定する弁明の機会の付与は、告知書(第16号様式)及び告知書交付控(第17号様式)を作成し、告知書控に過料を科そうとするものの署名を求めたうえで、告知書を相手方に交付し、期限を定めて弁明の機会を付与することにより行うものとする。
2 前項の弁明は、弁明書(第18号様式)又は次に掲げる事項を記載した書面を提出期限までに提出することにより行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは口頭により行うことができるものとする。
(1)提出するものの氏名及び住所(居所と異なる場合は住所及び居所)
(2)弁明に係る件名
(3)弁明の内容
(過料)
第10条 条例第16条第1項又は第2項の規定により過料を科すときは、規則第11条の規定により過料処分決定通知書(規則第2号様式)及び過料処分決定通知書控(第19号様式)を作成し、過料処分決定通知書控に相手方の署名を求めたうえで、過料処分決定通知書を交付することにより行うものとする。ただし、郵送その他の手段により、過料処分決定通知書の受領が確認できる場合は、過料処分決定通知書交付控の相手方の署名を求めることを省略することができるものとする。
附 則
この要綱は、平成26年10月27日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成29年10月6日から施行する。
2 大阪市客引き行為等の適正化に関する条例に基づく公表に関する要綱(平成28年12月15日制定)は、廃止する。
附 則
この要綱は、平成31年3月7日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式 第1号~19号
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