大阪市客引き行為等適正化指導員被服貸与要綱
2024年1月18日
ページ番号:288987
(趣旨)
第1条 この要綱は、客引き行為等適正化指導員の任用の要件等に関する要綱に規定する大阪市客引き行為等適正化指導員(以下「指導員」という。)に対する被服の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 客引き行為者等に対する指導等を行うパトロール業務の特殊性を鑑み、指導員に対し、当該被服を貸与する。
2 前項の規定により指導員に貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の品目、制式、数量及び使用期間については別表のとおりとする。ただし、品目及び制式等は必要に応じて変更することがある。
(貸与被服の貸与期日、使用期間及び貸与期間)
第3条 貸与被服の貸与期日、使用期間及び貸与期間は次のとおりとする。
(1)貸与期日
夏用 7月1日
合冬用 10月1日
冬用 11月1日
その他(靴、帽子) 7月1日
ただし、貸与期日は必要に応じて適宜変更することがある。
(2)使用期間
使用期間は貸与期日から起算し、月を単位として計算する。ただし、休職、勤務停止等を命ぜられた場合及びその他の事由により貸与被服の対象となる職務に従事しない期間があるときは、その期間だけ延長する。
(3)貸与期間
貸与期間は、使用期間の2倍の期間とする。
(貸与被服の交付日)
第4条 貸与被服の交付日は、貸与期日を考慮して定める。
(貸与被服の着用等)
第5条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、貸与の目的に従い、貸与被服を着用しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 貸与被服の貸与を受けた指導員(以下「被貸与者」という。)は、貸与被服を貸与の目的以外に使用し、又は処分してはならない。
3 被貸与者は、貸与被服を常に清潔にし、補修その他の手入れを怠ってはならない。
なお、貸与被服の補修に必要な経費は被貸与者が負担しなければならない。
4 万が一、滅失・き損したときは、速やかに市民局長に報告しなければならない。なお、不可抗力によって滅失、き損したときで、市民局長が必要と認めた場合は、再貸与することができる。
(貸与被服の着用期間)
第6条 貸与被服の着用期間については、次のとおりとする。
夏用 7月1日~9月30日
合冬用 10月1日~翌年6月30日
冬用 11月1日~翌年3月31日
その他(靴、帽子) 通年
(貸与被服の返納等)
第7条 貸与被服の貸与を受けた指導員が、貸与期間中に次の各号に該当する場合は、直ちに貸与被服を返納しなければならない。ただし、市民局長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(1)退職又は失職した場合
(2)休職等により長期間職務に従事しない場合
2 貸与期間が経過した貸与被服は返納を要しない。ただし、貸与被服であることを鑑み、焼却等適当な方法で廃棄処分すること。なお、譲与等は行ってはならない。
(貸与被服の賠償及び貸与停止等)
第8条 被貸与者が故意又は過失により貸与期間中に貸与被服を著しくき損又は滅失した時は、その貸与被服の調製の原価を基礎とし、貸与期間の経過期間を考慮して定める額を賠償しなければならない。ただし、相当の理由がある場合、賠償額を減じ又は免除することがある。
2 被貸与者が、この制度の定めに違反したときは、以後、被服の貸与を停止又はその他の処分をすることがある。
(その他)
第9条 被服の貸与に関し、この要綱に定めのない場合は、職員被服貸与規則及び大阪市職員被服貸与要綱の定めるところによる。
(施行の細目)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附則
この改正規定は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成31年3月1日から施行する。
貸与品目 | 制式 | 数量 | 使用期間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
形状等 | 色 | (年) | |||
半袖シャツ | 赤 | 2 | 1 |
| |
夏用ズボン | 紺又は黒 | 2 | 3 | ||
長袖シャツ | 赤 | 2 | 1 |
| |
ブルゾン | 赤 | 1 | 3 |
| |
合冬用ズボン |
| 紺又は黒 | 2 | 3 |
|
冬用防寒着 | ジャケット型 | 赤 | 1 | 3 |
|
帽子 | 官帽型 | 黒 | 1 | 3 | |
帽子 | 野球帽型 | 黒 | 1 | 3 |
|
靴 | ウォーキングシューズ型 | 黒 | 1 | 1 |
|
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