住民基本台帳等データの利用要領
2014年12月17日
ページ番号:289453
1 趣旨
この要領は、局等における事務の目的を達成するための住民基本台帳等事務システムを使用した住民基本台帳等に係る統計データ等の作成及び利用について、必要な手続きを定めることにより、統計データ等の適切な作成・利用を図るとともに、住民基本台帳等事務システムの保全の確保を目的とする。
なお、利用にあたっては、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。)及び大阪市情報セキュリティ管理規程(平成19年達第19号。)並びに大阪市データ保護管理要綱第9条の趣旨を尊重することとする。
2 利用範囲
以下の局等を利用範囲とする。
局等 大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる局及び室 、人事室、都市制度改革室、市政改革室、会計室、消防局、教育委員会事務局(学校以外の教育機関を含む。以下同じ。)、行政委員会事務局、市会事務局、中央卸売市場、危機管理室並びに区役所をいう。
利用申請の手続
(1) 住民基本台帳等事務システムを利用して、住民基本台帳等に係る統計データ等の作成及び利用を行おうとする担当の所属する局等(以下「利用局等」という。)の長は、様式1に次の項目を記載し市民局長に申請しなければならない。
ア 所属名
イ 利用担当名
ウ 業務の名称
エ 作成するデータの概要等の利用目的
オ 住民基本台帳等事務システムの使用期間
カ 住民基本台帳等事務システムでの作業の概要
キ 住民基本台帳等事務システムの安全確保等の安全対策
ク 重要データ等の保護対策
ケ その他必要な事項
3 承認または不承認の通知
市民局長は、様式1に記載された利用目的、安全対策等の内容を審査し、利用の承認または不承認の決定をし、その旨を様式2により通知するものとする。ただし、決定にあたり協議が必要となる場合は、利用局等の長と協議を行うものとする。
なお、市民局長は、利用に際し利用条件等を付する場合は、その旨を合わせて通知するものとする。
4 利用局等の責務
利用局等の長は、利用承認通知に記載された利用条件並びに条例、規程及び要綱等に基づいて、適切に住民基本台帳等事務システム及び住民基本台帳等データを利用しなければならない。また、使用期間終了後、作業内容、作業結果について市民局長に対し報告を行わなければならない。
5 再利用の禁止
利用局等の長は、承認を得た内容についてのみ住民基本台帳等を利用できるものとし、それ以外の目的に利用してはならない。
附則
1 この要領は、平成21年8月21日から施行する。
1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
