「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について
2023年1月20日
ページ番号:352555
「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について
平成28年4月1日より、大阪府における、自転車の交通事故防止と被害者の保護を図るため「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されています。
条例では、府民の自転車の安全利用促進、点検・整備の促進、高齢者の自転車用ヘルメットの着用の努力義務などが規定されています。
また、平成28年7月1日からは、自転車事故による賠償責任を補償する保険への加入が義務付けられています。
自転車もクルマと同じ車両です。運転者としての責任を持って、交通ルールとマナーを守りましょう。
条例の概要
1 自転車保険の加入義務化
平成28年7月1日施行
2 交通安全教育の充実
3 自転車の安全利用
・高齢者のヘルメットの着用
・自転車の点検及び整備
・反射器材の装着
4 交通ルール・マナーの向上
大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例


大阪府自転車条例リーフレット
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
自転車保険の加入義務


大阪府自転車保険に関するリーフレット
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」のページ
問合せ先
大阪府自転車条例総合窓口(大阪市中央区大手前三丁目2番12号 大阪府庁別館4階)
受付時間:平日 午前9時から午後6時まで
電話:06-6944-6736
※時間外、土日、祝日、年末年始等の閉庁時は窓口業務等の対応はしておりません。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室地域安全担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-7317
ファックス:06-6202-7555